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映像送信型性風俗特殊営業開業届出

インターネットを使い、成人向けコンテンツを有料で配信する場合、
管轄の警察署へ、「映像送信型性風俗特殊営業」を開業する旨の届出を
する必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業とは、いわゆる有料アダルトサイトの事を言います。


この届出をする場合には、サーバーの情報や、事務所の図面を添付する必要が
あります。

また、映像送信型性風俗特殊営業に関しては、厳格な運営基準が設けられており、
営業をする場合、風営法のルールを熟知して置く必要があります。

一般の風俗営業の許可や届出よりもマイナーな届出であるため、郊外の警察署では
担当者が受理したことがなく、対応が不明確な場合が少なくありません。
地域によって、添付書類がかなり違うこともこの届出の特徴であると言えます。
行政書士の中でも、業務を請けた事があるという先生は非常に少ないです。

弊事務所では、名古屋市をはじめ、東京などでも映像送信型性風俗特殊営業開始届出を
作成した実績があります。


また、注意して頂かなくてはならないのは、この届出にも大家さんの使用承諾書が必要と
いうことです。

「部屋の中でパソコンを操作するだけだから。」と思われる人もいるかもしれませんが、
そのような取扱になっている以上、添付することが必要です。

映像送信型という業種が世間的にあまり認知されていないことから、通常の風営関係の
業務よりも、事務所物件が見つかり辛いと言えるかもしれません。

もし事務所物件探しにお困りのようでしたら、弊事務所でお探しするお手伝いもさせて頂いて
おりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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2011年6月23日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)開業

愛知県内でデリヘルを開業する方は、是非当事務所にご相談下さい。


デリバリーヘルス(通称デリヘル)は、風営法上では、
「無店舗型性風俗特殊営業」という分類になります。
(派遣型ファッションヘルスともいいます)


現在、愛知県では、どの地域においても、事務所を構え、営業することができます。


警察関係へは、「風俗営業許可」ではなく、「届出」となっており、
キャバクラやホストクラブのような、「風俗営業許可」と比べると、
かなり条件が緩くなっています。


しかし、愛知県内では、デリヘルの営業所を設置することはできませんし、広告もできません。

営業所というのは、いわゆる案内所の事で、女の子を紹介する場所の事をいいます。


デリヘルは開業コストが少なくて済む

このような規制がありますが、箱物のソープランドやファッションヘルスと比べ、
開業コストも少なくできますし、許可(届出ですが)も、比較的取りやすいために、
最近では、性風俗で開業=デリヘル という図式が非常に高いです。

性風俗関係の営業では、間違いなく一番開業しやすいでしょう。

また、フランチャイズ契約などを募集している大手のデリヘルもあります。
フランチャイズ契約の場合、下準備や市場調査などにかかる手間が少なくなると
考えられます。


しかし、性風俗関係に限らず、フランチャイズ契約には、
落とし穴が多く存在しますし、フランチャイズ契約をして失敗した人も
少なくありませんので、契約前によく考え、契約書は穴が開くほどチェックするべきです。


契約書を読み込む自信がなければ、その場では署名押印せずに、
行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

デリヘル開業にかかる費用

デリヘルの届出は、行政書士が扱っております。

デリヘル開業届出(愛知県)84,000円~

※この他、警察への手数料が、3,400円かかります。


営業面では、事務所の保証金や家賃、広告費、求人費、ドライバーの人件費、車代などがかかります。



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2010年1月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

風俗営業許可申請


風俗営業許可には、1号~8号の種別があります。

風俗営業許可の種類

また、風俗営業許可を受けるには、条件を備えている事が必要で、
どこでも、誰でも許可が受けられる訳ではありません。
特に問題となるのは、場所(立地条件)についてです。
風俗営業許可が受けられない場合


一体どの許可が必要なの?

それぞれの、代表的な営業形態について、個別のページで解説しています。
もちろん、ここに書いている以外の営業形態についても、ご相談をお受けしています。


飲食店営業許可が必要な場合

また、風俗営業許可以外に、飲食店営業許可が必要になる場合があります。
飲食店営業許可


深夜酒類提供飲食店の届出が必要な場合
深夜0時を過ぎても営業する場合は、風俗営業店ではなく、「深夜酒類提供飲食店」
としての届出が必要となります。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店とは、兼業することはできません。
ちなみに、バー・ガールズバー・ダーツバーなどは、基本的に、
風俗営業許可ではなく、この届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店届出


風俗営業許可申請報酬表

当事務所への報酬額の一覧表は下記の通りです。
1号~6号営業
キャバレー
キャバクラー
ラウンジ
クラブ
スナックなど
126,000円~
まーじゃん店 雀荘 157,500円~
パチンコ店・パチスロ店 525,000円~
ゲーム機設置営業 315,000円~
深夜酒類提供飲食店
バー
ガールズバー
ダーツバー
居酒屋
焼肉店

立呑み屋など

105,000円~
飲食店営業許可 21,000円

この他に、愛知県への許可申請の手数料が必要です。
パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。) 27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業 27,000円
  • 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
  • 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
  • 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。


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2009年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

ダーツバーを出店・開業したい方 名古屋

名古屋市内及び近郊で、ダーツバーを出店したい方は
是非、当事務所にご相談ください。

ダーツバーは、基本的には風俗営業に属さず、「深夜酒類提供飲食店」に該当します。

ただし、ダーツの機械の台数や、
店舗の規模、営業方法によっては、風俗営業法の「ゲームセンター」として
みなされてしまう場合がありますので注意してください。


深夜酒類提供飲食店届出の費用は、以下の通りです。


深夜酒類提供飲食店届出105,000円~


ダーツバー開業に関するお問い合わせは無料ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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2009年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

ガールズバーを出店・開業したい方 名古屋 栄 錦

名古屋市内及び近郊で、ガールズバーを出店したい方は
是非、当事務所にご相談ください。


ガールズバーは、基本的には風俗営業に属さず、「深夜酒類提供飲食店」に該当します。
一見、風俗営業に思えるのですが、「接客」をしないならば、風俗営業許可は必要ありません。


ただし、実質的に接客などを行っている場合は、
風俗営業とみなされてしまう場合もありますので、注意が必要になってきます。


深夜酒類提供飲食店届出の費用は、以下の通りです。


深夜酒類提供飲食店届出105,000円~


ガールズバー開業に関するお問い合わせは無料ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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2009年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

まあじゃん店 雀荘 麻雀店 を出店・開業したい方 愛知 名古屋

名古屋市内及び近郊で、まあじゃん店、雀荘、麻雀店を出店したい方は
是非、当事務所にご相談ください。

麻雀店は、風俗営業法でいうところの「7号営業」に該当します。

風俗営業許可に関しては、
人的要件
立地の条件
店舗の条件

を満たす必要があります。


7号営業の許可申請の費用は、以下の通りです。


風俗営業許可まあじゃん店157,500円~


風俗営業許可に関するお問い合わせは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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2009年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

キャバクラ・ラウンジなどを出店・開業したい方 名古屋 栄 錦

名古屋市内及び近郊で、キャバクラやラウンジ、ホストクラブなどを出店したい方は
是非、当事務所にご相談ください。

一般的なキャバクラやラウンジなどは、風俗営業法でいうところの
「2号営業」に該当する場合が多いです。

風俗営業許可に関しては、
人的要件
立地の条件
店舗の条件

を満たす必要があります。


2号営業の許可申請の費用は、以下の通りです。


風俗営業許可
二号営業許可申請
126,000円~

※この外、愛知県への費用(27,000円)がかかります。


風俗営業許可に関するお問い合わせは無料ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。


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2009年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

風俗営業許可申請 報酬表 名古屋

風俗営業許可申請の報酬額一覧表です。

名古屋市内及び近郊は、出張費などは無料です。
それ以外の地域は、出張費に関しましては、応相談とさせて頂きます。

1号~6号営業
キャバレー
キャバクラー
ラウンジ
クラブ
ホストクラブなど

126,000円~
まーじゃん店 雀荘157,500円~
パチンコ店・パチスロ店525,000円~
ゲーム機設置営業315,000円~
深夜酒類提供飲食店
バー
ガールズバー
ダーツバー
居酒屋
焼肉店
立呑み屋など

105,000円~
飲食店営業許可42,000円
派遣型ファッションヘルス(デリヘル)63,000円~



この他に、愛知県への許可申請の手数料が必要です。

パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。) 27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業27,000円
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)3,400円
  • 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
  • 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
  • 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。

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2009年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

風俗営業許可が受けられない場合

風俗営業許可は、誰でもどこでも取得できるわけではなく、
以下の要件に当てはまるような場合には、取得できません。



人による制限(許可できない人 )





場所による制限(許可できない場所)

風営適正化法施行条例で定める地域


条例で定める地域条例で定める地域
第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第二種地域準住居地域
第三種地域その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。)
第四種地域商業地域
第五種地域千種区 今池 一丁目8~13・29・30番
三丁目4番
四丁目7・9~11番
五丁目1~3・8~13・18~27番

内山 三丁目32・33番
中区 栄 三丁目8~13番
四丁目2~5・7~18・20・21番

新栄 一丁目1・11・12番

錦 三丁目12~14・17~19番


許可できない区域

第一種地域第二種地域第三種地域第四種地域第五種地域
1号営業××
2号営業×
3号営業××
4号営業××
5号営業×
6号営業×
7号営業×
8号営業×
×…許可できない地域 ○…許可できる地域


許可できない区域

許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。







第二種地域
第三種地域

第四種地域
第五種地域
大学以外

学校

保育所
病院
有床診療所
大学以外


学校
保育所
病院
有床診療所
1号営業
100m
50m
70m
30m

距離規制なし
2号営業

3号営業
4号営業
5号営業
6号営業

7号営業
8号営業

70m
30m
50m

7号又は8号
営業で3か月
以内の期間
営業
30m
30m
30m

30m

  • 注1 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
  • 注2 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
  • 注3 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
  • 注4 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。



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2009年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

風俗営業許可の種類

風俗営業には、1号営業から8号営業までがあり、
どのようなサービスを行うかによって種類が分けられています。


実際には、聞きなれない表現やピンと来ない表現も多いのですが、
開業されたい店舗のスタイルが、どの部類に入るのかをチェックしてみてください。







風俗営業第1号

キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
風俗営業第2号
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業第3号
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
風俗営業第4号
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
風俗営業第5号
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
風俗営業第6号
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
風俗営業第7号
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
風俗営業第8号
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

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2009年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:風俗営業許可

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