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帰化許可申請

外国籍の方が、日本国籍を取得されるためのお手伝いを致します。

帰化をして、日本国籍になるためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。


帰化の要件


帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また、これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。
具体的なケースにつきましては、無料相談をご利用ください。


1 住所条件
 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
ただし、この要件は緩和されることがあります。


2 能力条件
 日本での成人年齢(20歳以上)であり、さらに本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。


3 素行条件
 素行が善良であることが必要です。


4 生計条件
 生活に困らず、日本で暮らしていける環境にいるということが必要です。
ただし、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件をクリアすることが可能です。


5 重国籍防止条件
 基本的に、帰化しようとする方は、それまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。


6 憲法遵守条件
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。


 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件が緩和される場合があります。



まずは無料相談

帰化などの国籍や在留資格の業務につきましては、具体的はお話をお聞きしなければお答えできないことが
少なくありまんせんので、気になることがあるお客様は、どうぞお気軽にお問い合せください。

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2011年12月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務案内

任意後見契約書作成

将来、痴呆や精神障害、寝たきりなどの状態になってしまったときのために、あらかじめ
誰を後見人にするか、そのための条件は、というものを決めておくための、
「任意後見契約書」というものがあります。

この、任意後見契約書を作っておくことで、安心して生活をすることができます。


任意後見契約書を作成しておかなければ後見人を付けれないということではないのですが、
自分の意識がはっきりしているときに作成することによって、頼みたいことや自分の意思を
しっかりと盛り込んだものを作ることができます。

例えば、後見人といっても、誰に頼みたいか、いくら自分が痴呆になったとしても、
これは他人には任せられない、というようなことを決めておくのです。


最近では、遺言書の作成と共に任意後見契約書を作成する方が増えてきました。


任意後見契約書にご興味のある方は、是非無料相談にてお問い合せください。

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2011年11月29日 | コメントは受け付けていません。 |

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離婚協議書

最近、離婚に関するご相談が非常に増えております。


離婚する際に決める約束事、

例えば、子の親権や監護権、養育費はいくらか、父親と子を年何回会わせるか、
慰謝料はいくらか、相手が再婚したらどうするか・・・などです。


このような約束事を、書面にして残しておくことで、後の紛争や養育費の支払い停止
などに対し、事前に対策をすることができます。

特に離婚後のトラブルで一番多いのが、「養育費を払ってくれなくなった」と言うものです。


口約束でいくら養育費を払うと言っていても、実際に離婚してしばらく期間が経つと、
養育費を支払う気がなくなってしまう人が少なくないようです。

このような養育費未払いに対して泣き寝入りしないためにも、事前にしっかりとした約束事を
決めて、書面に残しておくことが大切です。

また、離婚協議書を公正証書で作成し、強制執行認諾約款というものを入れておく事により、
養育費や慰謝料の分割払いの不払いがおこったら、相手の財産を差し押さえることも可能です。

通常ですと、相手の財産を差し押さえるまでに、裁判などの煩雑な手続をしなければなりませんが、
離婚時にこのような文章の入った協議書を作成しておくことで、不払い後、即、強制執行に移ることが
できます。


当事務所では、離婚協議書の作成のサポートもさせて頂いております。

ただし、行政書士では、夫婦間の話し合いで決着できる場合にしかお力になることができません。
トラブルに発展している場合には、弁護士を紹介させて頂くことになりますので、その点はどうか
予めご了承ください。


離婚協議書作成
¥84,000円~
※ただし、公正証書の場合は、公証人手数料が別途かかります。

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2011年4月17日 | コメントは受け付けていません。 |

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ISO9001・ISO14001に関するお手伝い

当事務所はISO9001・ISO14001の審査登録機関と連携し、
ISO認証新規取得、複合審査、移転審査などのお手伝いをさせて頂いております。


環境問題なども大きく取りあげられている時代です。
ISO認証は、御社にとって、大きな財産となることは間違いありません。

企業の信頼度、知名度はもちろんの事、銀行からの融資を受けやすくなるなどの
様々なメリットが存在します。


詳しくはお問合せください。

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2010年4月2日 | コメントは受け付けていません。 |

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深夜酒類提供飲食店届出

お客さんにお酒を提供するお店で、深夜0時を超えても
営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。


ただし、お酒を提供する全ての店舗に必要な訳ではなく、
主食を提供するお店(牛丼屋・ラーメン店・うどん店など)は、
届出は必要ありません。


なお、「風俗営業」と混同されがちですが、
接客行為を提供する店舗(風俗営業店)は、
深夜0時以降の営業はできませんので、
「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業店」の兼業はできません。



※上記の業種以外でも、届出が必要な場合もありますし、上記の業種でも不要な場合があります。
一度お問い合わせください。







当事務所でも、深夜酒類提供飲食店の届出を代行しております。

深夜酒類提供飲食店届出代行  105,000円~




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2009年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

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飲食店を出店・開業したい方 飲食店営業許可

飲食店などで、店内でお客さんに飲食をさせる場合は、
「飲食店営業許可」が必要になります。

風俗営業店などであっても、店内で飲食させる限りは、許可が必要になります。
つまり、両方の許可が必要になるのです。


では、実際に、どのようにして許可を取るかというと、
飲食店営業許可は、保健所に申し出る事になります。

具体的な手順としては、以下の通りです


また、許可を受けるには、食品衛生責任者を置くことが必要になります。

食品衛生責任者の資格



※営業開始の14日前くらいには申し出る必要があります。
※事前に保健所の担当者と打ち合わせをされる事をお勧めします。



当事務所でも、飲食店営業許可申請の代行を取り扱っております。

飲食店営業許可申請代行  42,000円

※この他に、申請料16,000円が必要です。
※ 食品衛生責任者の資格取得のための講習を受けられる方は、別途費用が必要です。

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2009年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

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許認可・営業許可の相続(名義変更)

建設業許可や産廃、風俗営業許可などの各種許認可・営業許可の相続手続きのお手伝いを致します。



営業するための許可を取得しているが、跡継ぎに許可を受け継がせたい場合や、
許可を受けていた方が亡くなられてしまった場合などは、許認可の相続手続をする必要があります。

特に、経営者の方が亡くなられてしまった場合などは、




また、各種許認可の種類によって、相続が認められる要件というのが違っています。


ですから、許可を受けている方にもしもの事が起こる前に、事前の対策を立てておく事が必要です。
いざ、相続の場面になって、許可を受け継がれたい方が、許可を受ける要件を満たしていなければ
許可を相続できなくなり、結果、営業を続けることができなくなる場合もあるのです。


当事務所にご相談くだされば、許認可・営業許可の相続に必要な要件を満たすことができるように
事前の準備のお手伝いをしたり、許認可の相続手続きのお手伝いをする事ができます。




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2009年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |

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お知らせメール解除フォーム

当事務所からのお知らせメールの送信を停止されたい方は、
お手数ですが、下記のフォームに、必要事項を記入の上、送信してください。




お名前 (必須)

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2009年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |

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無料相談・お問合せについて

何でもお気軽にご相談ください。

いただいたメールにはできるだけ迅速に返信させていただきます。

お急ぎの場合には、催促のメールをお送りいただければ幸いです。
お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。

お問い合わせメールはこちらのフォームからお願いします。


電話によるお問い合わせ

電話によるお問い合わせは、365日年中無休です。

電話番号


FAXによるお問い合わせ

FAXによるお問い合わせは、365日、24時間受付中です。
通常、48時間以内に返信致します。
また、FAXによりご相談をいただき、こちらから電話にてご返事するような方法もご選び頂けます。
FAXでのお問い合わせは、必要事項をご記入の上、下記の番号までFAXしてください。

FAX 052-710-3311



当事務所での面談相談について

当事務所までお越し頂いての相談は、無料とさせて頂きます。
ただし、他の業務との兼ね合いがありますので、必ず事前にご予約下さい。
小さな事務所ですが、お客様がお越しくださるのを心待ちにしております。


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2009年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

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2009年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

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