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公的融資・銀行融資支援

経営者様のために、公的資金や銀行の融資を受ける為のお手伝いをさせて頂きます。


どなたでも個的融資を受ける事ができる訳ではありませんが、
経営者様のお話や経営状態をお聞きし私どもにできる形での支援をさせて頂きます。

具体的には、直接お会いして経営状態を確認させて頂いた後に、
融資の可能性があると判断した場合にのみ、次のステップに進みます。

融資を受けるための事業計画書などを、お客様と一緒に作成していきます。


公的融資というのは、金利は安いですが、実際に融資を受けるためには、
しっかりと作りこんだ事業計画書や資金計画書などを用意しなければ、
簡単には貸してくれません。

これは、公的融資に限ったことではなく、銀行融資などでも、
経営者の方ならば皆様が痛感されている事だと思います。


そして、融資を受けることができ、しっかりと返済していけば、
それが返済実績となり、次の融資を受けるときにも大変有利になります。

ですから、公的融資を受けるという事は、資金面で余裕ができるというだけではなく、
経営をしていく上で、大変大きな見返りを受けることができるのです。

尚、当事務所は、基本的に相談料は無料とさせて頂いているのですが、
公的融資の支援業務だけは、有料相談とさせて頂いております。

というのは、この業務を受注させて頂く場合は、着手金という形で、
報酬を頂くシステムになっておりますので、十分な相談と経営診断をしなければ
結果的にお客様にとって不利益になってしまうからです。

相談料を頂く事によって、融資の可能性の無い案件は
事前に診断ではっきりとお断りさせて頂く事にしております。

どうしても無料相談では、対応しきれる内容ではないのです。
その点をどうかご理解くださいますよう、お願い致します。

有料相談(経営診断)10,500円
公的融資支援(事業計画書作成など)融資申請額の3~10%(応相談)


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2009年12月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

創業融資支援

制度融資や日本政策金融公庫(旧国金)から創業融資を受ける為のお手伝いを致します。
事業を始めようとする方にとって、資金はいくらあっても良いと言えるでしょう。

このご時勢に、創業してすぐの人間に、とても安い金利で融資をしてくれるのが、
公的融資の創業支援融資という制度です。


「借金」というイメージで、お金を借りることに抵抗がある方がいるようですが、
それは間違いで、経営者としてやっていく為には、融資を受けることは、必ず必要になってきます。


さらに、開業して間もない頃と言うのは、当然ながら売上があがらない物です。
それで、本当に運転資金に困ったからと言って、「お金を貸してください」と言っても、誰も融資してくれません。
事業として売上も上がっていないし、融資実績もないからです。

それを、開業と同時になら、ある一定の条件さえ揃えば貸してくれると言うのです。
これは、経営者としては、必ず利用するべき制度であるといえます。


それと、一度融資を受けて、きちんと返済をしていると、それが実績となり、
次回の融資を格段に受けやすくなります。

ですから、「必要ないな」と思っても、少しでも良いですから、
創業と同時に借りておいた方が良いです。
これは、ほとんどの経営者が同じ意見だと思います。


誰でも融資を受けることは可能か

しかし、誰でも融資を受けることができるかというとそうでもありません。
銀行側が融資を実行するだけの事業内容を整え、それを事業計画書として
形にし、担当者に対してプレゼンを行わなければなりません。


「会社を始めますからお金を貸してください」と言ったところで、
そう簡単にはお金を貸してはくれないのです。これは当然ですよね。

当事務所では、事業計画の練り方や、事業計画書やそれに伴う書類の作成などの
お手伝いをさせて頂いております。



当事務所でお手伝いできる事

  • 事業計画のコンサルティング
  • 事業計画書等、銀行に提出する書類作成のお手伝い


報酬額

創業融資に関するご相談無料
事業計画書作成融資申請額の3~10%



創業支援融資をお考えの方は、当事務所まで一度ご相談ください。

ただし、当事務所は、融資の確実性などを保証するものではありません。
あくまでも、お客様の事業計画を、「相手に伝わる形」で書類とするお手伝いをさせて頂いております。



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2009年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

車庫証明代行 名古屋市及び近郊

愛知県、名古屋市内及びその近隣地域での、
車庫証明取得のお手伝いをさせて頂いております。

サービス内容は下記の通りです。

書類作成・提出・受取り代行8,400円~

  • 現地確認・配置図作成・申請書類の作成。
  • 車庫証明の書類一式を管轄警察署へ提出
  • 車庫証明書を受領し、速やかに郵送でお届けします。

※送料は当事務所サービスにて行っております。


提出・受取り代行のみ6,300円~

書類の作成は、お客様の側でやって頂き、
当事務所は、提出と受取りのみをさせて頂くプランです。

  • 車庫証明の書類一式を管轄警察署へ提出
  • 車庫証明書を受領し、速やかに郵送でお届けします

※送料は当事務所サービスにて行っております。


車庫証明の手数料


下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です
自動車保管場所証明申請手数料2,200円
自動車保管場所標章交付手数料500円


愛知県は、警察署に車庫証明を提出してから、
受領するまで4~5日程度かかります。


自動車販売店担当者様へ

自動車販売店様からのご依頼の場合、月間の受注台数によって、
別途見積もりを致します。
特に、近隣地域の自動車販売店様には、ご協力させて頂きます。



その他、車庫証明に関する相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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2009年11月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

探偵業届出(探偵業を開業しようと考えている方)

平成19年6月1日から、探偵業を営むには公安委員会への届出が必要となりました。

探偵業の営業許可の届出をするお手伝いを致します。


「書類収集費用」は、1人当たりの金額です。
もし、許可を取るのが法人で、役員が4人いる場合、
書類収集費用は、16,000円となります。

※但し、ご自分でこの書類を集めて頂ける場合は、
「書類収集費用」はかかりません。



許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。


その他、探偵業届出に関するお問合せなどがありましたら、お気軽にお問合せください。
ご相談は無料とさせて頂いております。

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2009年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

古物商許可申請代行

古物商許可申請を取得するお手伝いをします。

「古物商」とは、許可を受けて、古物を売買し、
若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。




「書類収集費用」は、1人当たりの金額です。
もし、許可を取るのが法人で、役員が4人いる場合、
書類収集費用は、16,000円となります。

※但し、ご自分でこの書類を集めて頂ける場合は、
「書類収集費用」はかかりません。



許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。



その他、古物商許可取得に関するお問合せなどがありましたら、お気軽にお問合せください。
ご相談は無料とさせて頂いております。

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2009年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

契約書作成

お客様のに安心して取引をして頂くために
お客様の要望をお聞きし、適切な契約書を作成致します。

契約書作成(定型的なもの)31,500円~
契約書作成(非定型的なもの)52,500円~



契約内容を書面にし、お互いの権利関係を明確にしておく為には契約書の作成は欠かせません。

契約をする上で、起こりえるトラブルを事前に回避し、お客様が契約書の内容を理解された上で、
相手方との契約をするようにしてください。


当事務所に契約書の作成をご依頼頂いた場合は、お客様から十分なヒアリングをさせて頂いた後に、
後に起こりえるトラブルを最小限に抑えるための契約書を作成いたします。
また、お客様に納得していただく為に、作成した契約書の内容をご説明致します。



契約書 / 念書 / 仮契約書 / 注文書 / 注文請書 / 金銭消費貸借契約書(借用書) / その他

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2009年10月25日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

遺言書作成サポート業務

「相続」「争続」にならないように、遺言書作成をサポート致します。


相続に対して、多くの方が、

「間違った思い込み」


をされているのが現状です。

  • 家と土地は、当然、妻が引き継ぐだろう
  • 長男なんだから、財産を受け継ぐのは当然だろう
  • 他家に嫁に行った娘に相続する権利はないだろう
  • 自分の家族は相続争いなどしないだろう
  • 死んだ息子の分は、息子の妻が引き継ぐだろう
  • 自分の面倒を見てくれた長男が、家や土地を引き継ぐだろう

この他にも、多くの「思い込み」があるのですが、間違った思い込みをしたまま、何の対策もしないでいると、本当に相続争いになりかねません。
ですから、そのような残念な争いを起こさない為にも、遺言書の作成をお勧めしています。


また、相続争いの防止という目的だけではなく、遺言書の中にご家族へのメッセージを残す事ができるというメリットもあります。
相続人の方々の事を気遣い、遺言書を作成したあなたの気持ちを最後のメッセージとして残されれば、
ご家族や残された方々にとって、非常に素晴らしい財産となる事は間違いありません。
そのような意味でも、どうか遺言書を作成される事をお勧めします。




自筆証書遺言作成支援

自筆証書遺言は、お客様自身が、自筆で書くことが要件となっている遺言形式です。
お客様との十分な打ち合わせの上で、行政書士が遺言書の原案を作成致します。
その原案を、お客様に正式な遺言書として、自筆で清書して頂き、完成した遺言書のチェックまで行います。




公正証書遺言作成支援

公正証書遺言は、公証人が作成する、安全性の高い遺言形式です。
お客様との打ち合わせの上で、行政書士が原案を作成し、公証人との打ち合わせ等も代行致します。
戸籍謄本・除籍謄本などの、必要書類もこちらで収集いたします。
作成時に、立会人として証人が2名必要となるのですが、証人2名もこちらが用意致します。


相続・遺言に関しては、専門サイトをご用意しておりますので、是非ご覧下さい

名古屋相続遺言サポートセンター

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2009年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

相続手続サポート業務

愛知県内および、その近郊の、相続手続を代行いたします。
思った以上に手間のかかる相続手続き。
でも、名義変更をしないで、そのままにしておくと大変な事になってしまいます。



相続人調査・相続関係図作成
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などを収集し、相続人は誰であるか、
法定相続分はいくらなのかをお知らせし、相続関係図を作成します。
この作業は財産の名義変更を行う場合に必要となりますので、ほとんどの方に必要と言っても良い手続きです。


相続財産調査(財産目録作成)

被相続人様の所有しておられた財産をお調べし、財産目録を作成します。
遺産分割協議をする場合に、財産目録が必要となりますし、
相続の承認や放棄の判断にも必要な書類であると言えます。



遺産分割協議書作成
相続人の皆様で合意した遺産分割協議の結果を、遺産分割協議書として書面に致します。
遺産分割協議書は、財産の名義変更に必要な書類なので、相続手続においては、非常に重要な書類です。


各種名義変更サポート
遺産分割でまとまった結果を、形にする作業です。
各種銀行口座やその他の財産などの名義変更などをお手伝いします。
(不動産の名義変更は、提携の司法書士に登記を依頼します。)


相続・遺言に関しては、専門サイトをご用意しておりますので、是非ご覧下さい

名古屋相続遺言サポートセンター

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2009年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

自筆証書遺言作成支援

自筆証書遺言作成支援には、以下のサービスが含まれます。

  • 推定相続人調査(不要な場合もあります)
  • 相続財産調査(不要な場合もあります)
  • 遺言者様との打ち合わせ
  • 遺言書の原案作成
  • 作成の立会い
  • 完成した遺言書のチェック
相続人調査・相続財産調査が不要な場合31,500円
相続人調査・相続財産調査が必要な場合52,500円+実費

※実費とは、相続人調査、相続財産調査に必要な戸籍などの必要書類の取得にかかる費用です。

遺言者様の推定相続人と相続財産を調査し、遺言者様の意思をお聞きした上で、
法的に有効な遺言書の原案を作成し、その原案を元に、遺言者様に自筆証書遺言を作成して頂きます。

遺言者様が実際に遺言書を書かれる時に立会いも行い、有効な遺言書が完成したかどうかのチェックをします。
また、必要であれば、遺言書を当事務所で保管し、定期的に安否確認をさせて頂きます。

※必要書類の収集などを依頼者様がご自身で行う場合は、その分を差し引ける場合があります。


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2009年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

公正証書遺言作成支援

公正証書遺言作成支援には、以下のサービスが含まれます。

  • 推定相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺言者様との打ち合わせ
  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 証人引受(2名)、立会い
  • 遺言書の保管

公正証書遺言作成支援 料金
105,000円+実費

(相続財産が5000万円まで。5000万以上の場合は、相続財産の0.2~%)

※実費とは、相続人調査、相続財産調査に必要な戸籍などの必要書類の取得にかかる費用です。
また、公証人への報酬も別途必要になります。


遺言者様の推定相続人相続財産を調査し、遺言者様の意思をお聞きした上で、
法的に有効な遺言書の原案を作成し、公証人と打ち合わせ、公証人役場まで同行致します。


公正証書遺言の作成に必要な「証人2名」もこちらで用意します。
また、必要であれば、遺言書を当事務所で保管し、定期的に安否確認をさせて頂きます。


※必要書類の収集などを依頼者様がご自身で行う場合は、その分を差し引ける場合があります。
※証人1名をそちらで用意される場合は、10,000円を差し引かせて頂きます。
(但し、証人になるには一定の要件が必要なので注意してください)

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2009年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:取扱い業務・報酬額

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