風俗営業許可が受けられない場合
風俗営業許可は、誰でもどこでも取得できるわけではなく、
以下の要件に当てはまるような場合には、取得できません。
人による制限(許可できない人 )
場所による制限(許可できない場所)
風営適正化法施行条例で定める地域| 条例で定める地域 | 条例で定める地域 |
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
| 第二種地域 | 準住居地域 |
| 第三種地域 | その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。) |
| 第四種地域 | 商業地域 |
| 第五種地域 | 千種区 今池 一丁目8~13・29・30番 三丁目4番 四丁目7・9~11番 五丁目1~3・8~13・18~27番 内山 三丁目32・33番 中区 栄 三丁目8~13番 四丁目2~5・7~18・20・21番 新栄 一丁目1・11・12番 錦 三丁目12~14・17~19番 |
許可できない区域
| 第一種地域 | 第二種地域 | 第三種地域 | 第四種地域 | 第五種地域 | |
| 1号営業 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2号営業 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3号営業 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 4号営業 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 5号営業 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6号営業 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7号営業 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8号営業 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
許可できない区域
許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。|
第二種地域
第三種地域 |
第四種地域
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第五種地域
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大学以外
の 学校 |
保育所
病院 有床診療所 |
大学以外
の 学校 |
保育所
病院 有床診療所 |
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1号営業
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100m
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50m
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70m
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30m
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距離規制なし
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2号営業
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3号営業
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4号営業
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5号営業
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6号営業
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7号営業
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8号営業
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70m
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30m
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50m
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| 7号又は8号 営業で3か月 以内の期間 営業 |
30m
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30m
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30m
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30m
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- 注1 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
- 注2 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
- 注3 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
- 注4 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
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