風俗営業許可申請
風俗営業許可には、1号~8号の種別があります。
→風俗営業許可の種類また、風俗営業許可を受けるには、条件を備えている事が必要で、
どこでも、誰でも許可が受けられる訳ではありません。
特に問題となるのは、場所(立地条件)についてです。
→風俗営業許可が受けられない場合
一体どの許可が必要なの?
それぞれの、代表的な営業形態について、個別のページで解説しています。もちろん、ここに書いている以外の営業形態についても、ご相談をお受けしています。
飲食店営業許可が必要な場合
また、風俗営業許可以外に、飲食店営業許可が必要になる場合があります。→飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店の届出が必要な場合
深夜0時を過ぎても営業する場合は、風俗営業店ではなく、「深夜酒類提供飲食店」
としての届出が必要となります。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店とは、兼業することはできません。
ちなみに、バー・ガールズバー・ダーツバーなどは、基本的に、
風俗営業許可ではなく、この届出が必要になります。
→深夜酒類提供飲食店届出
風俗営業許可申請報酬表
当事務所への報酬額の一覧表は下記の通りです。| 1号~6号営業 キャバレー キャバクラー ラウンジ クラブ スナックなど | 126,000円~ |
| まーじゃん店 雀荘 | 126,000円~ |
| パチンコ店・パチスロ店 | 525,000円~ |
| ゲーム機設置営業 | 315,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店 バー ガールズバー ダーツバー 居酒屋 焼肉店 立呑み屋など | 105,000円~ |
| 飲食店営業許可 | 21,000円 |
この他に、愛知県への許可申請の手数料が必要です。
| パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。) | 27,000円+20円×遊技機台数 |
| 上記以外の風俗営業 | 27,000円 |
- 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
- 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。



