離婚協議書
最近、離婚に関するご相談が非常に増えております。
離婚する際に決める約束事、
例えば、子の親権や監護権、養育費はいくらか、父親と子を年何回会わせるか、
慰謝料はいくらか、相手が再婚したらどうするか・・・などです。
このような約束事を、書面にして残しておくことで、後の紛争や養育費の支払い停止
などに対し、事前に対策をすることができます。
特に離婚後のトラブルで一番多いのが、「養育費を払ってくれなくなった」と言うものです。
口約束でいくら養育費を払うと言っていても、実際に離婚してしばらく期間が経つと、
養育費を支払う気がなくなってしまう人が少なくないようです。
このような養育費未払いに対して泣き寝入りしないためにも、事前にしっかりとした約束事を
決めて、書面に残しておくことが大切です。
また、離婚協議書を公正証書で作成し、強制執行認諾約款というものを入れておく事により、
養育費や慰謝料の分割払いの不払いがおこったら、相手の財産を差し押さえることも可能です。
通常ですと、相手の財産を差し押さえるまでに、裁判などの煩雑な手続をしなければなりませんが、
離婚時にこのような文章の入った協議書を作成しておくことで、不払い後、即、強制執行に移ることが
できます。
当事務所では、離婚協議書の作成のサポートもさせて頂いております。
ただし、行政書士では、夫婦間の話し合いで決着できる場合にしかお力になることができません。
トラブルに発展している場合には、弁護士を紹介させて頂くことになりますので、その点はどうか
予めご了承ください。
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