よくある質問と答えの記事一覧

個人事業の経験と法人の役員経験は合算できますか?

経管(経営業務の管理責任者)になるために必要な経験として、個人事業又は法人の役員の
取得しようとする業種について5年以上、又は、それ以外の業種について7年以上というものがあります。

例えばこれが、個人事業で2年、法人Aの役員を2年、法人Bの役員を1年という形でもかまいません。

ただし、条件として、個人事業主時代の申告がきちんとされていて、申告書や所得証明などが提示
できること、法人の役員については、会社謄本(履歴全部事項証明書)で証明できることが必要です。

また、愛知県の場合は、これに加えて、「発注証明書」という書類が必要な場合があります。

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資格を持った社員がいないと建設業許可は取得できませんか?

恐らく、専任技術者についてのことではないかと思います。

仰るとおり、資格などを持った人がいると、専任技術者の要件を満たしていれば、
スムーズに許可が取得できる場合もあります。

ただ、資格が無ければ絶対に許可が取れないという訳ではありません。

「実務経験」などの他の方法で申請することが可能です。

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顛末書を書けと言われた。

現在、愛知県では、新規許可申請をする場合などに、顛末書の提出を求められる場合があります。

これは主に、許可を取っていなかったのに、規定の金額を超える工事をしてしまって
いた場合などです。


顛末書に、違反していた工事や何故そうなったかという理由などを書き、許可申請書と
一緒に提出する必要があります。

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建築一式や土木一式を取っておけばどの業種も大丈夫ですよね?

違います。

一式工事での許可を取っておけば、すべての業種について有効であると勘違いされる
お客様も少なくないのですが、例え一式工事を持っていたとしても、それぞれの業種に
おいての許可が必要となります。

ご相談の中で多いのが、リフォーム業者さんが、「建築一式」で取りたいと言われるケースです。

建築一式は主に新築工事や、改修工事であっても、基礎や躯体に改良を加えるなどの大規模な
工事のための許可業種です。

ですから、例えばリフォームの内容が内装仕上げに当たるのであれば、例え建築一式をもって
いたとしても、内装仕上げの許可を取得する必要があります。


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この工事はどの業種になりますか?

具体的に工事内容を詳しくお聞きしなければお答えできかねます。

建設業許可では、かなり細かく業種が分類されており、許可が必要な業種では、
その工事に合った業種で許可を取っておく必要があります。

さらに、1業種取れば良いというものではなく、規定の金額を超える工事を請け負う場合は、
それぞれの業種で取得する必要があります。

例えば、電気通信と電気工事でそれぞれ500万円を超える工事を受注したいのであれば、
2業種とも許可を取っておく必要があります。


御社にとってどのような業種が必要なのかは、無料相談にてお問い合せください。


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許可を取るのに何日かかりますか?

お客様それぞれの状況によって違いますので、一概には言えません。

ただ、参考までに、申請が受理されてから40日前後が目安と言えるでしょう。

そして、弊事務所にご依頼頂いた場合の、申請までの日数ですが、
建設業許可申請では、お客様側に用意して頂く書類が非常に多いため、その点を含んで
お答えすることが難しいのですが、早いものですと、ご依頼から2~3日で申請できるケースもあります。



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