専任技術者が営業所ごとにいること
建設業許可を取得するのに必要な要件の1つに、「営業所ごとに専任技術者を置くこと」というものがあります。
専任技術者とは、その営業所に常勤して職務に従事していて、かつ、一定の要件を備えている方を言います。
専任技術者になる為の要件は、一般許可の場合と特定許可の場合で異なりますので注意してください。
一般の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合、次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
(所定学科についてはこちらのページを参照)
② 10年以上の実務経験を有する方
③ ①又は②と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等、こちらのページを参照)
特定の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①~④のいずれかに該当しなくてはなりません。
② 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
③ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
④ 指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、①に該当する方又は③の規定により国土交通大臣が①に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
この条件を満たした専任技術者を、営業所ごとに置く必要があります。
また、専任技術者の要件を満たしているという証明をする為の書類が必要となります。
証明する為の書類は、資格等を持っておられる方ならば、その原本があれば大丈夫です。
しかし、多くの方が、「10年以上の実務経験」による要件で取得をされるのではないでしょうか。
「実務経験」で、証明を取ろうとするときには、「実務経験証明書」というものを作成しなければなりません。
これは、実務経験があったことを、使用者や取引先などに証明してももらう為の書類です。
2009年10月15日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得する上で、最も難しい要件の1つに、「経営業務の管理責任者」がいるかどうかというものがあります。
経営業務の管理責任者として認められるためには、以下の条件に当てはまり、かつ、それを証明するための書類を収集できる必要があります。
法人では、常勤の役員のうち1人が、個人事業主では、本人か支配人が以下のいずれかに該当することが必要です。
イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方
① 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
② 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験を有する方
③ その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方
愛知県へ申請する場合の証明書類
法人の役員経験及び個人事業主の経験法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断します。
個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断します。
工事の請求書・契約書・発注証明書について
経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)かつそれに対する発注証明書(愛知県独自様式)で発注者からの証明が必要となります。
2009年10月14日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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許可の基準
建設業許可を取得するためには、以下の要件を備えている必要があります。
また、一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますので注意してください。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得するに当たって、クリアするのが難しい要件の1つが、この「経営業務の管理責任者」についてです。
法人では、常勤の役員のうち1人が、個人事業主では、本人か支配人が以下のいずれかに該当することが必要です。
イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方
① 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
② 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験を有する方
③ その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
そして、この「専任技術者」についても、難しい要件となっています。
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること
一般建設業の許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について
イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
特定建設業許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について
イ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。
要件3 請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
要件4 財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
一般建設業許可の場合
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
ロ 500万円以上の資金調達能力のあること
ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業の場合
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
ロ 流動比率が75パーセント以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
※なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます
※ 「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
要件5 欠格要件に該当しないこと
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方
【要件1】~【要件5】の、5つの要件が備わっていれば、建設業許可を取得できる可能性が高いと言えます。
2009年10月14日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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建設業の許可について
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う業者を言います。
建設業の業種は、以下の28業種に分かれており、建設業許可を受けなければなりません。
| 1 土木工事業 | 8 電気工事業 | 15 板金工事業 | 22 電気通信工事業 |
| 2 建築工事業 | 9 管工事業 | 16 ガラス工事業 | 23 造園工事業 |
| 3 大工工事業 | 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 塗装工事業 | 24 さく井工事業 |
| 4 左官工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 18 防水工事業 | 25 建具工事業 |
| 5 とび・土工工事業 | 12 鉄筋工事業 | 19 内装仕上工事業 | 26 水道施設工事業 |
| 6 石工事業 | 13 ほ装工事業 | 20 機械器具設置工事業 | 27 消防施設工事業 |
| 7 屋根工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 21 熱絶縁工事業 | 28 清掃施設工事業 |
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
全ての建設業者に、建設業許可が必要な訳ではなく、以下に挙げる「軽微な工事」については、許可を受けなくても営業することができます。| 建築一式工事 ①、②いずれかに該当する場合 | ①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
上の表に挙げた条件に当てはまる業者については、許可は必要ありません。
大臣許可と知事許可
- 知事許可
ある1つの県のみに営業所を設けて建設業を営もうとする方は、知事の許可が必要です。
例:愛知県のみで建設業を営む→愛知県知事の許可が必要 - 国土交通大臣許可
ある県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
例:愛知県に主たる営業所を置き、岐阜県にも営業所を設ける→国土交通大臣の許可が必要
特定か一般か
- 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事1件の工事につき、下請に出す金額の合計が3,000万円(建設工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。 - 一般建設業の許可
特定の条件に当てはまらない場合、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に出す工事の代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれの消費税及び地方諸費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
2009年10月11日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可の知識



