源泉徴収票で常勤性を証明するときの注意点
経管や専任技術者の常勤性を証明する場合に、源泉徴収票を使う場合があります。
国民健康保険+所得証明+源泉徴収票 という方法などです。
この場合、少し注意しなければならないところがあります。
注意しなければならないポイント
1.申請時期が1~5月の場合
所得証明は、1月~12月の分が、次の6月にならないと発行されません。
例えば、平成23年1月~12月の分が、平成24年6月になってようやく取れるようになります。
それで、平成24年の6~12月に許可申請をする場合は、最新の所得証明と源泉徴収の年度が
合うのですが、1月~5月に申請しようとする場合は、最新の源泉徴収は23年分ですが、
所得証明は23年分のものがまだ出ないので、平成22年分のものが最新になります。
このような場合は、平成22年度の所得証明、平成22年度と平成23年度の源泉徴収票を提出し
常勤性の証明をする必要があります。
2.中途入社の人の場合
年度の途中で入社された社員さんなのでは、所得証明の金額と、会社の源泉徴収票の金額が一致
しない場合があります。
そのような場合は、中途入社される前の会社からも源泉徴収票をもらってもらい、それを合わせて
証明することになりますので注意してください。
もし何らかの理由で前の会社から源泉徴収票がもらえない場合は、建設課や行政書士に相談してください。
2011年04月14日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
業種追加 実務経験編
建設業許可を取得している会社で、他の業種を追加するという事があると思います。
例えば、とび土工で許可を取っているが、鉄筋も追加したい、という場合や、
建築一式で取っているが、内装仕上げも取りたい、というような場合です。
このような場合、経管(経営業務の管理責任者)は、7年という枠組みに入れてしまえば、
問題になることが少ないのですが、専任技術者の方で困ってしまう場合が多々あります。
業種追加しようとする業種に対して有効な国家資格等を持っている従業員さんがいる場合が
一番楽です。
この場合は、資格証の原本を提示して、常勤性を証明すればOKです。
ただ、ほとんどの方は資格を持っていません。
そのような場合は、「実務経験10年」や「学歴+実務経験」で進めるのですが、この場合は、
それまでに提出してきた事業年度終了届けの工事経歴が影響してくるのです。
まず、今回取りたい業種についての工事経歴を出していない場合は、その間は、もし実際に
工事を受けていても、実務経験の証明をすることはできないです。
このような時のために、細かい工事でも、「その他工事」をあげておくことが大切です。
また、専任技術者となる人がそれぞれ違う業種で、実務経験で専任技術者になろうとすると、
倍付けのそれぞれ20年の実務経験証明が必要になります。
こうなってくるとすごく難しくなってきます。
そして、工事経歴であげていない業種を追加しようとする場合は、さらに大変です。
例えば、「とび土工」の許可を持っておられるお客様で、「鉄筋」を取りたいというような場合、
仕事の中では鉄筋を組んでいるから、大丈夫だろう?と言われることがあります。
確かに、外構工事などで、とび土工の工事の中に鉄筋取付が含まれる場合があると思います。
このような場合は、「附帯工事」という扱いになります。
附帯工事として実務経験を見て欲しい場合は、該当する工事の請求書の控えなどを補足資料
として添付します。
例えば、とび土工工事の請求書の中に、「鉄筋D-10 取付○トン」などと書いてあるような明細書です。
附帯工事として認められれば、実務経験としてカウントしてもらえるのですが、附帯工事は、通常の
工事の2分の1で計算するので注意が必要です。
上記のような内容の場合、付帯工事として20年分の実務経験をあげるか、付帯工事10年+通常の工事5年
というような期間の計算をしなければなりません。
将来的に業種追加をする可能性があるお客様では、数年後を見越して許可の保持をしていく必要があります。
また、自社では取るつもりがなくても、元請けや発注者のコンプライアンス変更などで、急に業種追加をしてくれと
言われたというお客様も少なく有りませんので、急な業種追加に備えることができる体制を常に整えておくことが
必要なのではないかと思います。
2011年04月12日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
「無理だ」と言われても諦めないでご相談ください。
建設業許可のご相談を頂く人の中で、「他の行政書士の先生に無理と言われたんですが・・・」
といってご相談頂くお客さんがいます。
それで、じっくりとお話を聞かせてもらうと、案外、許可の条件が揃っている場合があったりします。
何故こういう事が起こるかと言いますと、行政書士というのはその業務範囲がとても広くて、
得意分野と不得意分野が必ずあります。
中でも、建設業許可という申請は、とても奥が深く、一般的にはあまり知られていないノウハウも
多々あります。
なので、建設業許可にあまり詳しくない行政書士ですと、一般的なマニュアルだけで検討して、
「No」という答えを出してしまう場合があるのです。
また、残念なことに、税理士行政書士の方などですと、税務の仕事が忙しいので、面倒だからという
理由で、「取れない」という人もいます。
ウチの事務所にも、今まで税理士さんに頼んでいたが、業種追加ができないと言われた、
他の行政書士に聞いたら無理だと言われた。
というようなお客様からたくさんのご相談を頂き、その多くが無事に許可を取ることができています。
ですから、他の行政書士さんや税理士さんなどに許可の取得が無理だと言われたとしても、
もう一度だけ、私にご相談頂けませんか?
皆様のご相談、お待ちしております。
2011年04月11日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
県外(遠方)の人の常勤性
「経営業務の管理責任者」と専任技術者は、常勤である必要があります。
普段、この常勤性は、健康保険証(いわゆる社会保険)だとか、国保の場合は、
国保+他の証明資料(いろいろなパターンが有り)という方法で証明するのですが、
たまには県外や県内でもすごく遠い地域に住んでいる人がこれらの役職につく場合もありますよね。
そういう場合ですが、通常の常勤性の証明書類だけでは証明できない場合があります。
具体的な線引きは県によって違うと思いますが、電車で片道1時間以上かかるような場所では、
上記の常勤性証明書類の他に、補足資料として、以下のものを付けて証明しなければならない場合があります。
・ETCの使用履歴
・電車の定期券
そんなに遠いところから通ってるんだったら、定期かETCを使ってるはずだろ、という事です。
車で下道で~、という事では難しい場合があります。
証拠として提出するものが無くなってしまいますからね。
住所を移動していないだけで、実際は会社の近くに住んでおられるという方もお見えになるでしょうが、
そのような場合は、不都合がなければ住民票を移動させた方が早いでしょう。
このように、遠方の方が常勤である場合は少ないかと思いますが、ご参考までに。
2011年04月10日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
「一式工事」は難しい?
建設業許可の中に、「建築一式」、「土木一式」という業種があります。
新規で許可を取られる方の中で、これらの「一式工事」で取得したい、
と言われるお客様がおられます。
特に、リフォームの業者さんが、新築一戸建てを受注できるようにするために、
どうしても一式工事で取りたいと言われるようなケースです。
ここで問題になりがちなのは、工事の実績と、専任技術者の資格についてです。
建築一式として認められる工事は、基準が難しく、通常のリフォームなどでは、
建築一式工事の実績としてカウントしてもらえない場合が少なくありません。
また、多くのお客様が、専任技術者の資格を、「実務経験10年」で取られる事が
多く、そのような場合、建築一式工事の実務経験があった事を証明しないといけません。
実際に、建築一式工事を請け負っているような会社に勤めておられた方ならば、
何も問題はないのですが、大規模でないリフォーム工事を営んでおられたような方ですと
建築一式にカウントできる工事実績を10年分出すというのは実際に難しいでしょう。
リフォームでも、建築一式工事としてカウントできる場合もありますが、それは
別棟を建てたとか、躯体まで触ったとか、そういう場合です。
また、重要なのは、一般的なリフォームの会社さんですと、建築一式工事よりも、
他の内装仕上げなどの業種が必要な場合が多々ありますので、まずはそれらの
業種を取られる事をおすすめしています。
専任技術者の資格は、実務経験で出せない場合は、「二級建築施工管理技士」
などの資格を取得された方が早いかもしれません。
一式工事に関しましては、工事の経歴の部分で非常にシビアですので、
お近くの建設業に強い行政書士にご相談される事をおすすめします。
2011年03月10日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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更新するのを忘れてしまった場合
たまにこのようなご相談を頂きます。
「建設業許可を更新するのを忘れてて、○年前に期限が切れてるみたいです。」
建設業許可は、更新するのを忘れていて、一旦期限が切れてしまうと、
また新規で取りなおさなければなりません。
「あんなに大変だったのに、また1から・・・」
などと思われる方もお見えになると思いますが、一度許可を持っていた業者様ですと
ほんの少しですが、集める書類が軽減できる場合があります。
ですから、新規と全く同じと思わずに、是非再チャレンジしてください。
そして今度は、しっかりと事業年度終了届けを出して、更新もちゃんとしましょう。
建設業許可は、建設業者様に取っては本当に貴重な財産なのですから。
2011年03月01日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
建設業許可の更新
建設業許可は、5年ごとに更新をしなければなりません。
更新手続きは、許可の期限が切れる30日前までにしなければなりません。
その時に注意しなければならないのが、「事業年度終了届」がちゃんと出ているかどうかです。
専門家に依頼して許可を取った業者さんは、ちゃんとやられている方が多いのですが、自社で許可を取った方などは、毎年の事業年度終了届を忘れがちです。
それが未提出の場合は、提出していない分の事業年度終了届をまとめて提出しなければなりません。
当然、その分日数もかかりますから、注意が必要です。
期限内に許可の更新を申請しないといけませんので、更新がせまっている業者さんは、事業年度終了届をちゃんと提出しているかどうかを確認してください。
途中まで専門家に依頼していて、提出しているかどうか不明な場合は、業務を依頼していた専門家に問い合せるか、管轄の建設課にいって確認する必要があります。
更新手続き自体は、新規と比べると難易度は低いです。
期限が切れてしまう前に、できるだけ早めに動くことをおすすめします。
2010年05月13日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
どうしても建設業許可が取れない場合
建設業許可を取ろうと思っても、どうしても取れない場合があります。
実際に、建設業許可を取りたいと言った方からお問い合わせを頂いても、電話を頂いた時点で許可の要件が揃っている方は、その半分以下です。
書類不備などの場合は、専門家に依頼することによって、何とか許可を取ることが出来る場合もあるのですが、要件がどうしても揃わなくて、諦めるしか無い場合もあります。
しかし、その時に重要なのは、許可を取れないからといって諦めるだけではなくて、
「いつになれば許可が取れるのか」
「その為にはどのような準備が必要か」
という事を確認することです。
せっかく、建設業許可を取ることを考えたのですから、今取れなかったとしても、将来的に取れるように準備をしておくことを忘れてはいけません。
そうすることによって、数年後に建設業許可の申請をする時に、スムーズに手続きを行うことができます。
せっかく年数を我慢して、要件が揃ったのに、今度は必要な書類が揃わないといった事が起こらないようにしっかりと準備をしておくことが必要です。
当事務所では、そのような「今は建設業許可を取れない」というお客さんのためのコンサルティングも行っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
2010年05月06日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
建設業許可が取れない場合
当事務所に頂くご相談の中で、最も多いのが、
「ウチの会社って、許可取れるの?」
という質問です。
建設業許可というのは、細かな要件がいくつかありまして、
なんとなく取ろうかな?と思った程度だと、条件が揃わずに
許可が取れないという場合も少なくありません。
建設業許可が取れない理由として一番多いのが、
「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことができる人が
いないというものです。
これは、建設関係の会社の役員をやっていた人や、個人事業主で
経営をやって来られた方で、さらに、5年とか7年とかの要件が付きます。
どうしてもいない場合は、条件が揃う人に頼んで、会社に役員として
入ってもらうという方法があります。
そして、それを証明するための書類が必要になります。
次に難しいのが、専任技術者。
これは、自社の得意分野で取るだけならば、ほとんどが、
「10年の実務経験」というのを利用されます。
問題となるのが、自社が頻繁に取り扱った事がない業種までも
許可を取ろうとした時です。
そのような場合、何か他に代用が効く免許や資格などを持っていれば
良いのですが、なかなかそう上手くはいかないものなのです。
それと最後の砦が、500万円という資金の要件。
銀行に入れた状態で、残高証明だけ出してくれれば良いのですが、
この不景気では、500万円の見せ金を借りてくるという事は、非常に
大変な事であると思います。
それと最後は、条件は整えているが、書類が揃わないという場合です。
この場合は、行政書士が窓口に立ち、建設課と交渉しながら、より良い
方法を探ります。
役所との話が上手く進めば、なんとかなってしまう場合も少なくありません。
私どもは行政書士ですから、そんな多くの方からの建設業許可に関しての
ご相談をいつも受けております。
ご自分でネット検索をされただけで判断なさらずに、諦める前に、一度だけでも
建設の強い行政書士に相談してみて下さい。
良い行政書士ならば、もし現在無理だとしても、近い将来にきちんと許可が
取れるように、いろいろなアドバイスをしてくれるのではないでしょうか。
そうすれば、お客さんは今は無理でも数年後には許可を取ることができ、
行政書士は、その時にお仕事を頂ければラッキーという所です。
ただの「できるか」「できないか」だけの相談だけではなくて、このように、
相談を切っ掛けとして、お互いが発展していけるような関係を築く事ができたら
本当に素晴らしいと思います。
2010年05月03日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム
ウチの会社で建設業許可を取ることができるのか
「先生、ウチの会社、建設業許可を取ることができますか?」
このようなご相談をたくさん頂いております。
建設業許可というのは、取得する為の要件がいくつかあり、
正直、それがクリアできない方も少なくありません。
「そんな基準、無理があるのでは?」
と思うような事もあります。
特に、ずっと会社勤めをされていた方などは、
非常に難しいケースがある事も確かです。
また、この不景気ですから、建設業許可を取るのに
本来、協力してもらわなければならない業者(元請・同業者など)が
すでに廃業してしまっていて、書類の証明がしてもらえないという事も珍しくありません。
建設業許可を取り巻く環境は、このような感じですので、
一概に、「取れるor取れない」で判断することは難しいのです。
条件が揃っている方でも、書類を揃える事ができず、
断念せざるを得ない方もいますし、
逆に、書類が集まらないと、半ば諦めかけていた方でも、
実は他の書類で証明することができたり、と、本当にいろいろなケースがあります。
また、本人が条件を満たしていなくても、
仲間の力を借りることで許可を取れる場合もあります。
ですから、簡単に
「取れる」or「取れない」を判断しないで、
建設業許可に精通した行政書士に相談してみる事をおすすめ致します。
行政書士によるヒアリングと説明は、15分~60分程度で終わることがほとんどです。
ちなみに、当事務所では、相談料は頂いておりません。
「建設業許可(金看板)が取れるのだろうか?」
と悩まれている方は、是非一度、お問合せくださいませ。
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2009年12月12日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可コラム



