住宅瑕疵担保履行法に関する届出代行(全国対応)
住宅瑕疵担保履行法というものをご存知でしょうか?
この法律が施行された事により、宅建業者と建設業者は、
期間内に引渡した新築住宅に関して、保証金の供託をするか
保険に加入しなければならなくなりました。
そしてさらに、その状況を、基準日に届出なくてはならなくなりました。
基準日は、毎年3月31日と9月30日となっていて、
第1回目の基準日は、平成22年3月31日です。
届出をしないと、罰則を受けたり、最悪の場合は、
新築住宅を請け負う事ができなくなる可能性もあります。
当事務所では、住宅瑕疵担保履行法に関する届出の代行を致します。
まだ初めての事で、皆様が混乱されているかと思います。
届出に関する無料相談なども受け付けておりますので、
どうぞご利用下さい。
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