建設業許可の変更事項の届出を失念、忘れてしまった場合
建設業許可を取得している業者は、会社の名前(商号・名称)や
所在地などの基本的な情報や、資本金額の変更、会社役員の変更
などがあった場合は、変更後30日以内に、建設業許可の変更事項の届出を
しなければなりません。
しかし、実際には、忘れてしまう場合も少なくありません。
現在の取り扱いでは、30日以内に届出をしなかったからと言って、
すぐに建設業許可が失効してしまう訳ではありません。
愛知県の場合では、大幅な遅れがなければ、変更届を受け付けてくれるようです。
(今のところの話です。これからどうなるかは不明です。)
しかし、建設業許可というのは、日々、条件が厳しくなっていますので、
将来的には、期間内に届出をできなかった場合に、何らかのペナルティを
受けるようになってしまう可能性も無いとは言えません。
ですから、建設業許可を受けている業者さんで、
会社名の変更(有限会社→株式会社のような組織変更も含む)や
役員の変更などがあった場合は、できるだけ迅速に、
専門の行政書士に相談されることをおすすめ致します。




