財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業許可を取得するために、
「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」
という要件も必要になってきます。
この要件は、一般許可の場合と、特定許可の場合で違いますので注意してください。
一般許可の場合
一般許可の場合は、次の①~②のいずれかに該当しなければなりません。
① 純資産の額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力がある事
純資産とは、貸借対照表の「純資産合計」の額を言います。
資金調達能力とは、銀行で融資を受けられる能力があるかなどで判断されます。
特定の場合
特定の場合は、次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上あること
③ 資本金が2,000万円以上あること
④ 純資産の額が4,000万円以上あること
特定の条件は、一般と比べてかなり難易度が高くなっています。




