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	<title>名古屋相続遺言サポートセンター &#187; 遺産分割</title>
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	<description>愛知県名古屋市。相続手続･遺言遺言書作成のお手伝いを致します。まずは無料相談で、どんな手続が必要なのか一緒に考えましょう。</description>
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		<item>
		<title>お爺ちゃんの代のまま相続登記がしていない。</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[代襲相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[私の一族は、かなり昔から○○市に住んでおり、不動産などもいくつか所有しております。そんな中、ある小さな土地が、先々代のまま、相続の登記を指定ないことが今になって発見されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
<p class="faq-q">私の一族は、かなり昔から○○市に住んでおり、不動産などもいくつか所有しております。そんな中、ある小さな土地が、先々代のまま、相続の登記を指定ないことが今になって発見されました。</p>
<p class="faq">市の職員の方が言われるには、農業改革などの時に、このような切れ端のような状態になってしまい、市にも私たちにもずっと忘れられていたようです。実際、今まで固定資産税も一切払っておりません。（請求が来ませんでした）</p>
<p class="faq">市の法律相談などにも行ってみましたが、「これは大変な案件だよ、相続専門の人に頼みなさい」と言われました。具体的に、どのような手続きが必要で、どれくらいの期間と費用がかかるものなのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="m30-t contents">
<p class="faq-a">このケースに関しては、実際に家族構成をお聞きしました。<br />
おじいちゃんが亡くなり、お父さんもなくなっておりますので、代襲相続となります。また、その他の相続人に関しましても、３人ほど代襲相続が発生しています。お聞きした段階では、相続人は、１２人との事でしたが、戸籍を調べていくうちに、もっと増えてくる可能性も十分あります。</p>
<p class="faq">それぞれの方が亡くなったタイミングなどでも変わってきますし、そもそも、取り寄せる戸籍などの枚数が多いですので、戸籍を揃えるのでも一苦労します。ここくらいまで来ると、相続専門でやっている行政書士や司法書士でも、かなり手間取るケースであると思います。</p>
<p class="faq">そして、最大の問題は、判明した相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書に実印を押印してもらい、印鑑証明書をもらわなければなりません。中には、連絡を取ることすらできない人もいる可能性がありますから、相当難航する可能性があります。</p>
<p class="faq">まずは、相続専門家に頼んで、相続人が誰になるのかを調査してもらった方が良いでしょう。<br />
相続手続きは、日が経つに連れてどんどん手間と費用がかかるようになってきてしまいます。</p>
<p class="faq">そうならない為にも、相続手続き（特に登記がからむ場合）はお早めにされる事をおすすめ致します。</p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>相続人の中に未成年がいる場合の遺産分割はどうなりますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/206.html</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[利益相反]]></category>
		<category><![CDATA[未成年]]></category>

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		<description><![CDATA[共同相続人の中に未成年の子がいる場合は、代理人に遺産分割協議をやってもらわないといけません。未成年の子は、民法上、原則として親などの法定代理人の同意を得なければ有効に法律行為をすることができないと定められているからです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		先日、夫が亡くなりました。<br />
		相続人は妻である私と、14歳の長男の2人なのですが、未成年でも遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。<br />
		また、親は遺産分割協議では、子の代理人になれないと聞きました。<br />
		実際のところ、どのように手続きをしたら良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		共同相続人の中に未成年の子がいる場合は、代理人に遺産分割協議をやってもらわないといけません。<br />
		未成年の子は、民法上、原則として親などの法定代理人の同意を得なければ有効に法律行為をすることができないと定められているからです。</p>
		<p class="faq">ですから、本来ならば、あなたがお子さんの法定代理人として、遺産分割協議に参加すればよいのですが、あなた自身も相続人となる場合、あなたとお子さんの利益が相反することになります。<br />
		つまり、あなたの取り分を多くすれば、子供の取り分が少なくなりますよね。そして、あなたがお子さんを代理するとなれば、その取り分の割合は、あなたが自由に決める事ができてしまうという状態になる訳です。<br />
		この状態のことを利益相反といいます。</p>
		
		<p class="faq">利益相反になった場合、家庭裁判所に特別代理人というのを選任してもらって、子の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。特別代理人などというと、何だか物々しいですが、実際には、おじいちゃんや親戚のおじさん等に頼むことが多いだろうと思います。</p>
		
		<p class="faq">そして、特別代理人を選任してもらったら、あなたと特別代人の2人で遺産分割協議をするということになります。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割で白紙の紙に実印を押せと言われました</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/198.html</link>
		<comments>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/198.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[相続分皆無証明書]]></category>

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		<description><![CDATA[夫の兄が亡くなりました。夫の兄は、遠方に住んでいて、夫も、何年も連絡を取っていませんでした。そんな中、夫の姉から、兄が死亡したという連絡がありました。そして、相続の手続に必要だから、実印を貸せと言われました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		夫の兄が亡くなりました。
		夫の兄は、遠方に住んでいて、夫も、何年も連絡を取っていませんでした。<br />
		そんな中、夫の姉から、兄が死亡したという連絡がありました。<br />
		そして、相続の手続に必要だから、実印を貸せと言われました。<br />
		実印を貸すなんて絶対に許せなかったので、断るように言うと、今度は、白紙の紙を送りつけてきて、「ここに実印で署名押印してくれ」と言ってきたのです。<br />
		夫が、兄の財産はどれくらいあるかのと聞いても、「銀行預金が僅かにあるだけで、行政書士に手数料を払ったら、マイナスになるかもしれないくらいしか無い」というだけで、具体的にどれくらいあるのかという事を教えてくれません。<br />
		このような場合は、どうしたら良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続の相談でも、この「白紙の紙に署名押印を求められた」というのはすごく多く、難しい問題となります。</p>
		<p class="faq">財産が実はもっと沢山あって、それを独り占めしようとしてるんではないだろうか、というようなトラブルが絶えません。それはそうですよね、本当に僅かの銀行預金しかないのなら、わざわざお互いの関係に亀裂が入りかねないような、白紙の紙へ署名押印を求めるなんて事は考え辛いのです。</p>
		<p class="faq">本当に銀行預金だけであるなら、正当な遺産分割協議書を作って、お互いに納得した上で堂々と署名押印を求めれば良い訳です。</p>
		<p class="faq">しかし、これをしないと言う事は、何か後ろめたい事情があるのではないかと考えてしまうのが普通ですよね。</p>
		<p class="faq">ですから、このような場合は、相手方に、遺産はどれくらいあるのか、財産目録などを出してもらう事をしてください。それでも相手方が財産を明示してこないのであれば、調停や審判に入って行く事になります。</p>
		
		<p class="faq">ある程度、財産があるような状態であれば、弁護士に依頼するのも悪くないと思いますが、あなたのケースのように、どれくらい財産があるか分からないようなケースでは、弁護士費用の方が高くついてしまう可能性もありますので、家庭裁判所に相談するか、内容証明郵便で、財産の明示を求めるくらいでしょうか。</p>
		<p class="faq">相手方も、白紙の紙への署名押印を求めてきたと言う事は、旦那さんの実印がなければ相続手続を進めることができない状態であると言う事です。安易に実印を押さずに、話し合いをされることをおすすめします。</p>
		
		<p class="faq">また、知っておいてもらいたい事が、白紙の紙に押印をしてしまうと、最悪の場合、借金などの債務を負うことになってしまう場合もあると言う事です。<br />
		夫の姉は、少しの預金だからと、相続手続を終わらせてしまったとして、疎遠であったお兄さんの事ですから、後から借金や債務が出てくる事が考えられるのです。</p>
		<p class="faq">遺産分割協議書や相続分皆無証明書に実印を押してしまうと、相続を承認したことになりますから、注意してください。</p>
		<p class="faq">ですから、「兄さんの遺産なんていらないや」と思った時であっても、債務があるかどうかの確認をし、債務があるような場合、または不明な場合は相続を放棄する事が望ましいと言えます。</p>
		
	

		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議に全員が集まれないのですが</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/196.html</link>
		<comments>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/196.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、父が亡くなりましたので、遺産分割協議をしたいと思っているのですが、相続人はそれそれ、遠方に住んでおり、さらに皆、それぞれに仕事も持っており、スケジュール的に全員が集まって遺産分割協議をするというのは、とても難しいのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		先日、父が亡くなりましたので、遺産分割協議をしたいと思っているのですが、相続人はそれそれ、遠方に住んでおり、さらに皆、それぞれに仕事も持っており、スケジュール的に全員が集まって遺産分割協議をするというのは、とても難しいのです。<br />
		ですが、遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の合意が必要だと聞きました。<br />
		と言う事は、どうしても、相続人全員が集まって遺産分割協議をやらなければならないのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		遺産分割協議が有効に成立するには、全員の合意が必要だとされています。しかしこれは、必ず全員が同じ場所に集まって、協議をしなければならないと言う意味ではなく、最終的に、遺産分割協議に全員が合意すれば良いと言う事になります。</p>
		<p class="faq">ですから、遺産分割のまとめ役の方が案を作り、各相続人に電話などで交渉した上で、実印をもらいに回るという方法でも良いのです。実際に、持って回らなくても、郵便などを使ってもかまいません。</p>
		
		<p class="faq">最終的に、遺産分割協議書に全員の実印が押してあれば、それで遺産分割協議は有効に成立したことになります。</p>
		<p class="faq">また、他には、遺産分割協議に出席できない相続人の為に、代理人を立てるという方法も考えられます。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>父の遺産分割で母は未成年の子の代理人になれませんか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/184.html</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[利益相反]]></category>
		<category><![CDATA[特別代理人]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、夫がなくなりました。遺言書はありませんでしたので、遺産分割協議をやらなくてはならないのですが、私と夫の間には、２人の子がおり、どちらも未成年なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		先日、夫がなくなりました。
		遺言書はありませんでしたので、遺産分割協議をやらなくてはならないのですが、私と夫の間には、２人の子がおり、どちらも未成年なのです。<br />
		このような場合、私では子供達の代理人にはなれないと聞きました。<br />
		どのような手続きで遺産分割を進めていったら良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続案件で、お母さんと未成年の子が共に相続人になるような場合は、利益相反という状態となり、お母さんは未成年の子の代理人にはなれない事になっています。</p>
		<p class="faq">このような場合は、家庭裁判所に依頼して、特別代理人というものを選任してもらう事になります。あなたのケースでは、未成年の子が２人いるという事ですので、それぞれの子について特別代理人を選任してもらうことになります。</p>
		<p class="faq">そして、あなたと特別代理人２人の３人で、遺産分割協議をやることになります。</p>
		<p class="faq">特別代理人というと少し何か構えてしまうのですが、一般的には、おじいちゃんおばあちゃんや、親戚のおじさんに頼むことがほとんどです。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議の後に新たな遺産が出てきました</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/182.html</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、父が亡くなり、相続人で遺産分割協議をして、遺産分割協議書も作成して、名義変更もある程度進んでいたのですが、新たに銀行預金が少し発見されてしまいました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		先日、父が亡くなり、相続人で遺産分割協議をして、遺産分割協議書も作成して、名義変更もある程度進んでいたのですが、新たに銀行預金が少し発見されてしまいました。<br />
		このような場合は、遺産分割協議を１からやり直して、名義変更などもやり直さなければならないのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		遺産分割協議の後に新たな遺産が発見された場合は、基本的には、新たに発見された遺産についてのみ、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。</p>
		
		<p class="faq">このように、遺産分割協議の後に遺産が発見されると言う事は珍しい事ではありませんので、テクニックとして、遺産分割協議書を作成するときに、</p>
		
		<p class="b faq">「本協議書に記載しなかった遺産、および後日判明した遺産については、すべて、相続人○○がこれを取得する」</p>
		
		<p class="faq">というような一文を入れておくと便利です。<br />
		ある相続人がすべてを相続するでなくても、<span class="b">「相続人全員が法定相続分によって分配する」</span>でも構いません。ただし、「全員が～」と書いた場合は、銀行などによっては、全員が窓口に来てくれというような銀行もありますので、注意してください。</p>
		
		<p class="faq">また、後日発見された遺産が、遺産分割の中でとても重要なもので、その遺産があったら以前の遺産分割が覆るというようなものであれば、遺産分割協議をやり直せざるを得ない場合があるでしょう。</p>



		</div>
		<!--/コンテンツ-->
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議をやり直すことはできますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/isanbunkatu/180.html</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[一旦成立した遺産分割協議をやり直す事はできますか？また、やり直せる事ができるとしたら、何か問題はありますか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		一旦成立した遺産分割協議をやり直す事はできますか？<br />
また、やり直せる事ができるとしたら、何か問題はありますか？</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		遺産分割協議が終了した後であっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書を破棄して、新たに遺産分割をやり直す事は可能だとされています。</p>
		<p class="faq">ただし、この場合は、相続税の問題が出てくる場合があります。<br />
		遺産分割のやり直しのタイミングにもよるのですが、税務上では、遺産分割のやり直しは譲渡や贈与として扱われる場合があります。ですから、遺産分割のやり直しをする場合は、税理士に相談することをお勧めします。</p>
		
		<p class="faq">また、これとは別に、前の遺産分割に無効な原因があった場合ですが、このような場合は遺産分割をやり直さなければならないとされています。</p>
		<p class="faq">無効な原因というのは、前の遺産分割協議に参加していない相続人がいたり、あとから相続人が現れたり、相続人の誰かが遺産を隠していた場合などです。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->
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