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	<title>名古屋相続遺言サポートセンター &#187; 相続人</title>
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	<description>愛知県名古屋市。相続手続･遺言遺言書作成のお手伝いを致します。まずは無料相談で、どんな手続が必要なのか一緒に考えましょう。</description>
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		<item>
		<title>先妻の子は、後妻の財産を相続できますか？</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[再婚]]></category>
		<category><![CDATA[法定祖続人]]></category>
		<category><![CDATA[養子]]></category>

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		<description><![CDATA[私の母は、祖父の先妻の子で、先妻（私の祖母）が亡くなった後に、祖父と結婚した後妻とも一緒に生活していました。この度、その後妻さん（私の祖父の配偶者）が亡くなったのですが、私の母（先妻の子）は、後妻の財産を相続する事ができるのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
<p class="faq-q">私の母は、祖父の先妻の子で、先妻（私の祖母）が亡くなった後に、<br />
祖父と結婚した後妻とも一緒に生活していました。<br />
この度、その後妻さん（私の祖父の配偶者）が亡くなったのですが、<br />
私の母（先妻の子）は、後妻の財産を相続する事ができるのでしょうか。</p>
</div></div></div></div>
<div class="contents">
<p class="m30-t faq-a">ご質問ありがとうございます。<br />
まず、問題となるのは、あなたのお母様（先妻の子）が、後妻さんと養子縁組をしているかが問題になります。</p>
<p class="faq">養子縁組をされているようならば、養子となり、第一順位の相続人となりますので、後妻さんの財産を相続することができます。</p>
<p class="faq">しかし、養子縁組をしていない場合は、残念ながら、相続人とはなれません。ここで注意して欲しいのが、一般的に「養子」という意味を勘違いされている方が多い事です。</p>
<p class="faq">例えば、今回のケースでしたら、後妻さんと祖父が結婚した時点で、自然に、祖父の連れ子が、後妻さんの養子となり、後妻の連れ子は祖父の養子となると勘違いされている方が少なくなりません。</p>
<p class="faq">正式に養子となるには、養子縁組届を提出しなければなりません。実際に、養子縁組しているかどうかは、戸籍を収集して確認してみることが一番確実です。この場合は、現在の戸籍だけではなく、お母様の出生から現在までの戸籍を取得される事をおすすめ致します。</p>

<p class="faq">戸籍が読めない場合は、専門家の無料相談か役所の戸籍係（嫌がられることもありますが）に聞いてみると良いでしょう。</p>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>行方不明の相続人がいるときは遺産分割はどうなりますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/204.html</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[失踪宣告]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、父が亡くなって、遺産分割をしたいのですが、相続人の中の1人である、兄が2年ほど前から行方不明なのです。このような場合は、兄を抜いて遺産分割協議をしても良いのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		先日、父が亡くなって、遺産分割をしたいのですが、相続人の中の1人である、兄が2年ほど前から行方不明なのです。<br />
		このような場合は、兄を抜いて遺産分割協議をしても良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その相続人を無視した遺産分割協議は無効となります。<br />
		具体的には、家庭裁判所に、不在者財産管理人という者を選任してもらいます。</p>
		<p class="faq">そして、行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうのです。</p>
		<p class="faq">また、行方不明の期間が長い場合は、失踪宣告という方法もありますが、失踪宣告が認められると、死亡したものとして扱われてしまうので、家族の気持ちなどもあり、こちらはなかなか難しいです。</p>
		<p class="faq">ですから、一般的には、家庭裁判所に申し出て、不在者財産管理人を選任してもらう方が現実的でしょう。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>誰が相続人になりますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/217.html</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>

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		<description><![CDATA[私の家族のケースでは誰が相続人になりますか？家族構成によって変わると聞いたのですが、どのように調べれば良いのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">私の家族のケースでは誰が相続人になりますか？<br />
		家族構成によって変わると聞いたのですが、どのように調べれば良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

		<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		誰が相続人になるかは、それぞれのご家庭の家族構成によって変わります。<br />
		正式な相続人調査は、戸籍調査などが必要ですが、簡易調査（お客様からの申告に対しての返答）であれば、無料サービスとして提供しておりますので、お気軽にご相談下さい。</p>
		
		<p class="link-next2 faq"><a href="http://ochiai-office.com/souzoku/gyomu/302.html">無料相談のページ</a></p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>どのような場合に兄弟姉妹は相続人になれますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/194.html</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>

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		<description><![CDATA[兄が亡くなりました。兄には、妻も子供もいません。家族構成は、兄と妹である私、そして父親の３人です。このような場合は、私は、兄の遺産の相続人になれるのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		兄が亡くなりました。<br />
		兄には、妻も子供もいません。<br />
		家族構成は、兄と妹である私、そして父親の３人です。<br />
		このような場合は、私は、兄の遺産の相続人になれるのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続人になれるのには、順位がありまして、まず、被相続人に配偶者がある場合は、常に相続人となります。そして、一定の血族が、配偶者と共に相続人となります。</p>
		<p class="faq">第一順位は、被相続人の子です。代襲相続で孫が相続人になることもあり得ます。</p>
		<p class="faq">第二順位は、直系尊属です。これは、父や母、それがいない場合は、祖父や祖母です。</p>
		<p class="faq">そして、第三順位が兄弟姉妹となります。</p>
		
		<p class="faq">上記に挙げた相続順位は、第一順位がいれば、第二順位以降の相続人は、相続人にはなれませんし、第二順位の相続人がいれば、第三順位の相続人は、相続人となることができません。</p>
		
		<p class="faq">あなたのケースですと、お父さんがおられるようですので、第二順位の直系尊属がいることになり、お父さんがお兄さんの全財産を相続することになります。<br />
		第二順位の直系尊属がいる以上、第三順位の兄弟姉妹であるあなたは、残念ながら相続人になれません。</p>
		
		<p class="faq">これは補足ですが、もうちょっと長い目でみれば、今のままの家族構成であれば、一旦お父さんへ相続されたお兄さんの財産も含めて、お父さんが亡くなった時に、お父さんの遺産を全てあなたが相続することになりそうです。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続放棄の約束をして結婚した場合どうなりますか</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/159.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[念書]]></category>
		<category><![CDATA[相続争い]]></category>
		<category><![CDATA[財産目当て]]></category>

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		<description><![CDATA[私は、いわゆる後妻で、今の夫と結婚する前に、夫の子供達に猛反対をされました。夫の財産目当の結婚だと思ったようです。どうしても結婚するのならば、相続を放棄するという約束をしろと言われて、そのように念書のようなものを書かされました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		私は、いわゆる後妻で、今の夫と結婚する前に、夫の子供達に猛反対をされました。<br />
		夫の財産目当の結婚だと思ったようです。<br />
		どうしても結婚するのならば、相続を放棄するという約束をしろと言われて、そのように念書のようなものを書かされました。<br />
		このような場合は、やはり夫の財産を相続することはできないのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続の放棄というのは、相続の発生前にすることはできませんし、相続の放棄をするような契約も無効となります。</p>
		<p class="faq">あなたのケースでは、念書を取られているという事ですが、これは、相続発生前の相続放棄契約ということになり、その念書は無効と考えられます。</p>
		<p class="faq">旦那さんには、お子さんがいるようですので、通常であれば、あなたは旦那さんの遺産の２分の１の相続権を持つことになります。</p>
		<p class="faq">お子さん達が、念書をたてにとって、あなたの相続権はないと主張してくるかもしれませんが、そのような場合は、念書は無効なので相続放棄はせずに、弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>知らない人が相続人だと名乗って来たのですが</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/157.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>

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		<description><![CDATA[父の死後、「父の子だ」という人が名乗り出てきました。父の子であるから、相続人であると言ってきているのですが、母をはじめ、誰もそのような子がいるという事を父から聞いたことがありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		父の死後、「父の子だ」という人が名乗り出てきました。<br />
		父の子であるから、相続人であると言ってきているのですが、母をはじめ、誰もそのような子がいるという事を父から聞いたことがありません。<br />
		このような場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		名乗ってきた人が、認知をされた子であるならば、その人は相続人となります。<br />
		これは、戸籍を調べていけば判明することですので、専門家に相続手続を依頼していれば、相続人調査の時点で発覚することです。</p>
		<p class="faq">また、認知をされていない場合は、相続人とはなりませんが、その人が、認知の訴えを起こしてくる可能性もあります。</p>
		<p class="faq">認知の訴えが認められた場合は、その人は第一順位の相続人となります。</p>
		
		<p class="faq">ですから、まずは戸籍を調査して、その人が認知されているかどうかを調べてからの話となるでしょう。お父さんがその子を認知していた場合、父親の戸籍の記載事項欄に、どこに本籍を置く誰を認知したかが記載されているはずです。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>夫が死亡した後に再婚しました。相続権はどうなりますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/155.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[再婚]]></category>

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		<description><![CDATA[元夫が亡くなった時に、婚姻関係にあったのならば、あなたは元夫の相続人になれます。そして、新しい夫が無くなれば、新しい夫の相続人にもなれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		夫が亡くなった後に、他の人と再婚しました。<br />
		このような場合、相続権はどうなるのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		元夫が亡くなった時に、婚姻関係にあったのならば、あなたは元夫の相続人になれます。<br />
		そして、新しい夫が無くなれば、新しい夫の相続人にもなれます。</p>
		
		<p class="faq">夫の死後に再婚したからといって、元夫の遺産の相続権を失うという事はありません。</p>
		<p class="faq">配偶者が相続人になるためには、配偶者の死亡時に婚姻関係にあることが必要です。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>未婚の子は相続人になれますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/153.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>

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		<description><![CDATA[愛人の子など、未婚の子が父の相続人となるには、父の認知が必要となります。認知されていれば、父の相続人となることができますが、父母が婚姻していなければ、非嫡出子となりますので、相続分は、嫡出子の半分になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		愛人の子など、未婚の子は、<br />父の相続人となれますか？</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		愛人の子など、未婚の子が父の相続人となるには、父の認知が必要となります。<br />
		認知されていれば、父の相続人となることができますが、父母が婚姻していなければ、非嫡出子となりますので、相続分は、嫡出子の半分になります。</p>
		<p class="faq">認知の方法としては、生前行為による認知、遺言による認知、強制認知（認知の訴え）があります。</p>
		<p class="faq">また、認知以外では、父に養子縁組をしてもらうという方法も考えられます。<br />
		養子縁組をした場合は、嫡出子と同じ相続分を持つことになります。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>孫は相続人になれますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/151.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[代襲相続]]></category>

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		<description><![CDATA[孫は、祖父の遺産について、相続することができるのでしょうか。また、できるとしたら、どのような場合にできるのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		孫は、祖父の遺産について、相続することができるのでしょうか。<br />
		また、できるとしたら、どのような場合にできるのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		孫が祖父の相続人となるには、代襲相続が発生することが要件となります。<br />
		まず、おじいちゃんが亡くなれた時に、おじいちゃんの子が、第一順位の相続人となります。<br />
		子というのは、あなたのお父さんかお母さんのどちらかの、おじいちゃんの実子か養子の関係にある方です。</p>
		<p class="faq">相続人の子がすでに亡くなっている場合や、欠格や廃除で相続権を失っている場合は、子の子にあたる、孫が、子に変わって第一順位の相続人となります。これを代襲相続といいます。</p>
		<p class="faq">仮に、被相続人に、Ａ・Ｂという２人の子がおり、その内のＡがすでに死亡しているが、Ａには２人の子がいると言う場合は、Ａの子２人は、Ａに変わって、相続人となります。この場合の相続分は、Ａがもらえるはずだった割合を、子の数で分けることになります。</p>

		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>母の連れ子は、義父の財産を相続できますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/149.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[養子]]></category>

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		<description><![CDATA[いわゆる、連れ子には、義理の父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。私の母は再婚しており、私も、母について、義父と共に生活しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		いわゆる、連れ子には、義理の父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。<br />
		私の母は再婚しており、私も、母について、義父と共に生活しています。<br />
		私は、実の父の相続人になれると聞きました。<br />
		ですが、義父の相続人にはなれるのでしょうか。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		これは、あなたと義理のお父様が、養子縁組をしているかどうかによって決まります。<br />
		養子縁組をしているのであれば、あなたは義理の父の第一順位の相続人となりますので、遺産を相続することができます。養子縁組をしていないなら、相続人とはなれないことになります。</p>
		<p class="faq">また、仰るとおり、例え両親が離婚していても、実の父の第一順位の相続人でもあります。</p>
		<p class="faq">養子縁組をしているかどうか、両親に聞いてみるか、それができないようであれば、役所に行って、戸籍謄本を取って確認してみてください。</p>
		<p class="faq">仮に、現時点で養子でなくても、今後、養子縁組の手続きをすれば、あなたは義理のお父さんの相続人となることができます。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>愛人を作っていた夫にも相続権はありますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/147.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書遺言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ochiai-office.com/souzoku/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[私の夫は、愛人を作っています。若い頃から何回も愛人を作っていて、恐らく今でもいるのだろうと思います。最初の頃は、喧嘩もしましたが、何回言っても治らないので、そのうち喧嘩もしないようになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">私の夫は、愛人を作っています。<br />
		若い頃から何回も愛人を作っていて、恐らく今でもいるのだろうと思います。<br />
		最初の頃は、喧嘩もしましたが、何回言っても治らないので、そのうち喧嘩もしないようになりました。<br />
		離婚も考えましたが、子供の事を考えて我慢してきたのですが、夫婦関係は冷め切っている状態です。<br />
		このような場合、私に何かあった場合は、夫は相続人になるのでしょうか。<br />
		私には、親から相続した財産が少しばかりあり、そのお金を夫が愛人に貢ぐかと思うと耐え切れません。</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		例え旦那さんが浮気をしていたり、愛人を作っていたとしても、戸籍上の婚姻関係にある場合は、旦那さんは、あなたの財産についての相続人になります。<br />
		お子さんがいるとの事ですので、通常であれば、旦那さんが2分の1、残りの2分の1を子供達で分けるという事になります。</p>
		<p class="faq">旦那さんに遺産を渡したくない場合は、一番確実なのは、離婚することです。<br />
		離婚して、配偶者でなくなれば、それまで何年間結婚生活をしていようが、相続人にはなりません。</p>
		<p class="faq">離婚することが無理な場合は、夫の相続分を無しとする遺言を残す事ですが、配偶者には遺留分がありますので、旦那さんが遺留分減殺請求をする可能性もあります。</p>
		<p class="faq">旦那さんが、お子さん達と争うかどうかは不明ですが、そういう可能性もあるという事です。</p>
		<p class="faq">対応策としては、遺言書を書いた上で、旦那さんに遺留分を放棄しておいてもらう事です。<br />
		当然ながら、旦那さんが応じてくれない場合は、遺留分の放棄をさせる事はできません。</p>

		<p class="faq">また、ケースによっては、相続廃除という手も考えられます。<br />
		廃除は生前行為でも遺言でもできるとされていますが、確実に廃除したいのであれば、あなたの生前に、申立てをする方が良いでしょう。<br />
		廃除が認められるかどうかというのは、非常に難しい問題ですので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。</p>
		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>内縁関係の妻は、内縁関係の夫の遺産を相続できますか？</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書遺言]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍]]></category>

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		<description><![CDATA[私は現在、ある人と内縁関係にあります。その人には、昔別れた奥さんと、別居中の子供が3人います。このような内縁関係にある場合、私はパートナーの財産を相続することはできるのでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		私は現在、ある人と内縁関係にあります。<br />
		その人には、昔別れた奥さんと、別居中の子供が3人います。<br />
		このような内縁関係にある場合、私はパートナーの財産を相続することはできるのでしょうか</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		配偶者が相続人となるには、戸籍上の婚姻関係にあることが必要ですので、内縁関係などでは、相続人となることができません。</p>
		<p class="faq">内縁関係にあった者などは、特別縁故者への財産分与が認められるケースもありますが、特別縁故者への財産分与が認められるには、前提条件として被相続人に相続人がいない事が必要です。あなたのケースでは、パートナーの方に、お子さんが3人いるとの事ですので、通常であれば、お子さん達が相続人となり、あなたは相続人になれない事になってしまいます。</p>
		<p class="faq">対応策としては、正式に結婚する事が望ましいでしょう。<br />
		戸籍上の夫婦関係になれば、あなたのケースでは、被相続人の2分の1を相続することができます。<br />
		それが無理な場合は、遺言書で遺贈の指定をしてもらうことが必要です。<br />
		その場合は、お子さん達との対立が考えられますので、トラブル防止の為にも、公正証書遺言で作成されることをお勧め致します。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>別居中でも相続人になれますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/143.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[相続争い]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>

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		<description><![CDATA[私は、数年前から妻と別居しています。妻にはパートナーがいて、新しい家庭を持っているようですが、まだ正式に離婚はしていない状態です。このような別居中の状態でも、妻には、私の財産を相続する権利はあるのでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		私は、数年前から妻と別居しています。<br />
		妻にはパートナーがいて、新しい家庭を持っているようですが、まだ正式に離婚はしていない状態です。<br />
		このような別居中の状態でも、妻には、私の財産を相続する権利はあるのでしょうか</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		被相続人に配偶者がある場合は、常に相続人となります。<br />
		この、配偶者というのは、事実上の関係だけでは認められず、戸籍上の婚姻関係にあることが必要とされています。</p>
		<p class="faq">逆に言えば、別居中のように、夫婦としての生活をしているとは言えない状態であっても、戸籍上の婚姻関係にある場合は、配偶者の相続人となります。</p>
		<p class="faq">これは、例え、被相続人の死亡時に離婚の調停や裁判の最中であったとしても、まだ正式に離婚が成立していない以上、配偶者相続人として認められることになります。</p>
		
		<p class="faq">どうしても、配偶者に遺産を相続させたくない場合は、正式に離婚をするのが一番確実な方法なのですが、それができない場合は、遺言書を書くなどの方法が考えられます。</p>
		
		<p class="faq">ただし、配偶者には遺留分と言うものが認めらており、配偶者が遺留分減殺請求権を行使した場合、配偶者は一定の相続分を取り戻すことができます。<br />
		遺留分を生前に放棄してもらうという方法も考えられますが、遺留分を放棄してもらうというのは、現実的にはなかなか難しいと言えます。</p></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>他家の養子になった子は、実親の相続人になれますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/141.html</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[養子]]></category>

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		<description><![CDATA[私には、幼い頃に他家に養子に出された弟がいます。弟とは弟が養子に出てからというもの、ずっと付き合いがない状態です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		私には、幼い頃に他家に養子に出された弟がいます。<br />
		弟とは弟が養子に出てからというもの、ずっと付き合いがない状態です。<br />
		弟は、あちらの家の跡取りになるそうなのですが、それでも、こちらの家の、実の親の財産も相続できるのでしょうか</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		結論から言いますと、他家に養子に出た子であっても、実親の相続人になる事ができます。<br />
		つまり、その子は、実方と養方の、両方の相続人となることができるのです。</p>
		
		<p class="faq">ただし、養子には、普通養子と特別養子という２つの制度があり、普通養子の場合は上記の通りなのですが、特別養子として他家の養子となった子は、実親の相続人とはなれません。</p>
		
		<p class="faq">また、今回は、親の財産についての相続権があるかとの事でしたが、ケースによっては、弟さんがあなたの財産の相続人になるケースも考えられます。<br />
		もしも、そのような場合に、弟さんに財産を相続させたくない場合は、遺言書を作成することをお勧めします。<br />
		兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で相続させたくない相手以外に相続させると書いておけば、兄弟姉妹にあなたの遺産が渡る心配はありません。</p></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>離婚した相手に相続権はありますか？</title>
		<link>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/139.html</link>
		<comments>http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/139.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ochiai-office.com/souzoku/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[私は、数年前に夫と離婚しました。離婚の原因は夫の浮気と暴力でした。私は、長年夫に尽くしてきましたが、すでに離婚してしまった以上、私には相続権はないのでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[		<div class="c2"><div class="c4"><div class="c1"><div class="c3">
		<p class="faq-q">
		私は、数年前に夫と離婚しました。<br />
		離婚の原因は夫の浮気と暴力でした。<br />
		私は、長年夫に尽くしてきましたが、すでに離婚してしまった以上、私には相続権はないのでしょうか</p></div></div></div></div>

<div class="contents">				
		<p class="m30-t faq-a">
		相続人になれる人は、民法で定められており、配偶者も法定相続人として認められています。</p>
		<p class="faq">ただし、配偶者相続人になるためには、戸籍上の婚姻関係にあることが必要ですので、離婚してしまった場合は、残念ながら相続人にはなれない事になります。</p>
		
		<p class="faq">仮に、離婚後に同居するなどして、いわゆる内縁関係のような状態にあったとしても、相続人になることはできません。<br />
		ただし、他に相続人がいない場合は、特別縁故者として財産分与が認められる場合もあります。</p>
		
		<p class="faq">また、このようなケースで、もしも、元夫が再婚していた場合は、再婚相手が配偶者相続人になることになります。それは、例え、結婚生活がたったの数日間であったとしても、夫が死亡した時点で、戸籍上の配偶者となっていれば配偶者相続人として認められることになります。</p>


		</div>
		<!--/コンテンツ-->]]></content:encoded>
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