録音テープやビデオテープは遺言として有効ですか?

録音テープやビデオテープは遺言として有効ですか?

自筆証書遺言の代わりに、録音テープやビデオテープなどに、自分からのメッセージを記録して、遺言書の代わりにしたいと思っています。
録音テープやビデオテープは遺言書として法律的に有効でしょうか?

遺言書は、民法に定められた要件を備えていなければ、法的な効力を持ちません。
録音テープやビデオテープの場合も同じで、遺言書としての効力は持たない事になります。

ご家族の方へのメッセージとして、ビデオテープなどを残されるのは素晴らしいことだと思いますが、遺言書としては効力を持ちませんので、遺言を残したい場合は、法的な要件を備えた正式な遺言書を作成してください。

また、遺言書はちゃんと作成した上で、それを補足する形で、ビデオメッセージなどを残されるという方法も考えられます。

| カテゴリ: 遺言書の効力 |


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