遺言の取り消し方法

遺言の取り消し方法

数年前に、遺言書を作成したのですが、その頃とは周囲の状況も、財産の状況も変わってしまいました。
それで、以前作成した遺言書を取り消したいのですが、以前作った遺言書というのは、公正証書遺言なのです。
公正証書遺言をはじめ、一度作成した遺言書を取り消すにはどうすれば良いのでしょうか

一度書いた遺言であっても、本人の意思があれば、いつでも自由に取り消すことができます。

新しく遺言を作成し、「○年○月○日に作成した遺言書は取り消す」などの一文を入れておけば、指定された遺言書は全て取り消された事になります。

公正証書遺言を取り消したいとの事ですが、遺言を取り消す為には、古い遺言書と同じ形式で取り消す必要はありません。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできる訳です。

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、遺言書そのものを破り捨てたり燃やしたりして破棄すれば、取り消したことになります。しかし、今回の場合は、公正証書遺言という事ですので、お手元の公正証書遺言を破棄したとしても、公証役場に原本が残ってしまい、取り消した事になりませんので注意してください。

さらに、遺言書が複数存在して、新しい遺言書と古い遺言書の内容が抵触している場合は、新しい遺言内容が優先され、古い遺言内容は、取り消された事になります。

| カテゴリ: 遺言書の効力 |


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