公正証書遺言には法的に効力のある内容しか書けませんか?
公正証書遺言を作成しようかと検討しているのですが、公正証書遺言というのは、公証人というプロの方が実質的に文面を作成するそうですね?
なので、公正証書遺言では、法的要件を持たない文章、つまり、家族へのメッセージなどを入れることはできないのですか?
公正証書遺言であっても、遺言者の意思に沿って文面を作成しますし、法的効果のない、いわゆる、メッセージ的な文章や、言いつけのようなものでも、書くことができます。
イメージとしては、あなたの表現したいことを、法的効果を完全に持って、さらに後日の争いにならないような文章として組み立てていくのです。
ただし、非常識な事や、公序良俗に反するような文章は入れることはできない可能性があります。
どうしても入れたい文章があり、その文章を入れることができるかできないか不明な場合は、専門家か公証人役場に問い合わせてください。
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