寄付の相手方が存在しないときは?

寄付の相手方が存在しないときは?

亡くなった母の遺言書の中に、ある福祉団体への寄付というのが書かれていたのですが、調べてみたところ、その福祉団体は、何年か前に解散しているとの事です。
このような場合、寄付するはずだった遺産はどうなるのでしょうか。

結論から言いますと、寄付されるはずだった財産は、相続人が相続することになり、遺産分割の対象となります。

寄付も遺贈の一種として考えられていますので、遺贈と同じように、遺言者の死亡時に相手がすでに存在しない場合は、遺贈は無効となり、相続人が相続することになります。

あなたのケースでは、まさに寄付の相手方がすでに解散していると言う事ですので、お母様が遺言で残した遺贈は効力を持たず、寄付されるはずだった財産は、相続人が相続することになります。

| カテゴリ: 遺言書の効力 |


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