ワープロやパソコンで書いた遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言を書くときに、ワープロや、パソコンのプリンタを使って作成した遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言の法的要件として、「全文を自書する」というものがあります。
これは、読んでその通り、「自分の手で書く」事が必要であり、ワープロやパソコンはもとより、人に書いてもらったり、点字機を使用して書かれたものなども無効になります。
自書できない状態の人が遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
尚、遺言書の用紙は、特に指定がないので、どのような用紙を使っても構いません。市販の便箋などで十分だと思います。
また、書くものも何でも良く、鉛筆でも構わないとされていますが、基本的には、鉛筆のように後から消せるもので書くのは避けて、万年筆やボールペンなどの、消えないもので書いた方が良いでしょう。
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