外国に住んでいるのですが遺言書を作成できますか?

外国に住んでいるのですが遺言書を作成できますか?

現在、外国に住んでいるのですが、日本国外で作成した遺言書も有効になるのでしょうか。
また、外国などでは、公正証書遺言は作成できないのでしょうか。

外国に在住している方でも、日本の法律による遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言であれば、法的要件を備えていれば有効に成立します。

公正証書遺言や秘密証書遺言も作れます。
ただし、その場合は、外国には公証役場がありませんので、その国に駐在する日本領事が公証人の変わりに作成手続きをしてくれます。

また、海外に住む日本人は、その国の法律に従った形式の遺言書も作成することができます。

| カテゴリ: 遺言書の作成 |


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