生命保険金は相続財産に含まれますか?

生命保険金は相続財産に含まれますか?

先日、夫が亡くなり、遺産分割をしないといけないのですが、
生命保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか

生命保険金、死亡保険金は、誰が相続人になっているかによって、遺産分割の対象となるかどうかが変わってきます。

保険金の受取人が被相続人になっている場合は、遺産分割の対象となりますが、被相続人以外の人が受取人になっていた場合は、遺産分割の対象にはなりません。

受取人が「妻」とされていれば、遺産分割とは関係なく、妻が全額受け取る事になります。

また、遺産分割とは別の問題として、保険金は「みなし相続財産」とされて、相続税の対象となります。保険金が一定額以下であれば控除があります。

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