胎児に財産を相続させる事は可能ですか?

胎児に財産を相続させる事は可能ですか?

現在、妻のお腹の中に、赤ちゃんがいます。
そこで、お聞きしたいのですが、お腹の中の赤ちゃんには、もし親に何かあった場合、相続権はあるのでしょうか。
また、まだ名前の無い、お腹の中の赤ちゃんに対して遺言を残すことはできるのでしょうか。

お腹の中の赤ちゃん、つまり胎児であっても、相続権を持ちます。ですが、胎児が相続権を正式に持つのは、生きて生まれた場合に限られます。もしも死産や流産だった場合は、初めから相続人にならなかった事になります。
お腹の中にいる間は、仮の権利を持っているという状態で、無事に生まれてきてはじめて、相続人となる権利を正式に得るというようなイメージをしていただければ良いかと思います。

また、胎児に対して遺贈などの遺言を残すこともできます。
その場合は、胎児にはまだ戸籍上の名前がありませんので、妻の名前を記載して胎児を特定します。
例:「左記不動産を、 妻 ○○の胎児 に相続させる」

| カテゴリ: 相続人 |


無料相談