離婚した相手に相続権はありますか?
私は、数年前に夫と離婚しました。
離婚の原因は夫の浮気と暴力でした。
私は、長年夫に尽くしてきましたが、すでに離婚してしまった以上、私には相続権はないのでしょうか
相続人になれる人は、民法で定められており、配偶者も法定相続人として認められています。
ただし、配偶者相続人になるためには、戸籍上の婚姻関係にあることが必要ですので、離婚してしまった場合は、残念ながら相続人にはなれない事になります。
仮に、離婚後に同居するなどして、いわゆる内縁関係のような状態にあったとしても、相続人になることはできません。
ただし、他に相続人がいない場合は、特別縁故者として財産分与が認められる場合もあります。
また、このようなケースで、もしも、元夫が再婚していた場合は、再婚相手が配偶者相続人になることになります。それは、例え、結婚生活がたったの数日間であったとしても、夫が死亡した時点で、戸籍上の配偶者となっていれば配偶者相続人として認められることになります。
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