孫は相続人になれますか?
孫は、祖父の遺産について、相続することができるのでしょうか。
また、できるとしたら、どのような場合にできるのでしょうか。
孫が祖父の相続人となるには、代襲相続が発生することが要件となります。
まず、おじいちゃんが亡くなれた時に、おじいちゃんの子が、第一順位の相続人となります。
子というのは、あなたのお父さんかお母さんのどちらかの、おじいちゃんの実子か養子の関係にある方です。
相続人の子がすでに亡くなっている場合や、欠格や廃除で相続権を失っている場合は、子の子にあたる、孫が、子に変わって第一順位の相続人となります。これを代襲相続といいます。
仮に、被相続人に、A・Bという2人の子がおり、その内のAがすでに死亡しているが、Aには2人の子がいると言う場合は、Aの子2人は、Aに変わって、相続人となります。この場合の相続分は、Aがもらえるはずだった割合を、子の数で分けることになります。
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