未婚の子は相続人になれますか?
愛人の子など、未婚の子は、
父の相続人となれますか?
愛人の子など、未婚の子が父の相続人となるには、父の認知が必要となります。
認知されていれば、父の相続人となることができますが、父母が婚姻していなければ、非嫡出子となりますので、相続分は、嫡出子の半分になります。
認知の方法としては、生前行為による認知、遺言による認知、強制認知(認知の訴え)があります。
また、認知以外では、父に養子縁組をしてもらうという方法も考えられます。
養子縁組をした場合は、嫡出子と同じ相続分を持つことになります。
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