相続放棄の約束をして結婚した場合どうなりますか

相続放棄の約束をして結婚した場合どうなりますか

私は、いわゆる後妻で、今の夫と結婚する前に、夫の子供達に猛反対をされました。
夫の財産目当の結婚だと思ったようです。
どうしても結婚するのならば、相続を放棄するという約束をしろと言われて、そのように念書のようなものを書かされました。
このような場合は、やはり夫の財産を相続することはできないのでしょうか。

相続の放棄というのは、相続の発生前にすることはできませんし、相続の放棄をするような契約も無効となります。

あなたのケースでは、念書を取られているという事ですが、これは、相続発生前の相続放棄契約ということになり、その念書は無効と考えられます。

旦那さんには、お子さんがいるようですので、通常であれば、あなたは旦那さんの遺産の2分の1の相続権を持つことになります。

お子さん達が、念書をたてにとって、あなたの相続権はないと主張してくるかもしれませんが、そのような場合は、念書は無効なので相続放棄はせずに、弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。

| カテゴリ: 相続人 |


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