亡くなった父が保証人になっていた場合どうなりますか?

亡くなった父が保証人になっていた場合どうなりますか?

先日、父が亡くなったのですが、相続財産の調査をしていたら、他の人の借金の連帯保証人になっていた事が解りました。
このような場合は、他の遺産を相続したら、連帯保証人にもならなければならないのでしょうか。

金銭貸借の保証人などの地位は、相続することになっています。
あなたのケースですと、連帯保証人の地位を、相続人が法定相続分に分けて受継ぐ事になります。

もしも、相続放棄をした場合は、連帯保証の債務からも逃れることができます。

また、身元保証などのような、一身専属的な保証債務は、相続されないと考えられています。

| カテゴリ: 借金や負債の相続 |


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