事務所紹介
名前:落合健太郎
愛知県行政書士会所属
登録番号:09191931
会員番号:4646
1975年生まれ、愛知県出身。
既婚、子供2人。
生れも育ちも名古屋市中村区。
愛知県名古屋市で、建設業許可申請・相続・遺言などを取り扱っている行政書士事務所です。
地域密着型の「何でも話せる行政書士」を目指し、日々奮闘しております。
お客様の気持ちになって、お客様のために誠心誠意仕事をする事に関しては誰にも負けないと自負しております。
ご依頼頂いた場合は、お客様に満足していただけるように、全力で業務を遂行します。
業務の枠を超えて、お客様と一生をかけて信頼関係を構築していく。
そんな行政書士になりたいと常に考えております。
当事務所へのアクセス
交通公共交通機関をご利用の場合
地下鉄東山線 「中村公園駅」より徒歩15分
名古屋市バス 「東宿町」より徒歩3分
名鉄バス 「稲葉地本通」より徒歩7分
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落合行政書士事務所
住所:名古屋市中村区宿跡町2-88-1
TEL:052-710-3310
FAX:052-710-3311
E-Mail:info@ochiai-office.com
守秘義務があるから安心です
相続や遺言の相談というのは、内容がデリケートになり、秘密が守られるかどうかが心配であると思いますが、行政書士には法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談下さい。
行政書士法
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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