尊厳死宣言公正証書(リビング・ウィル)
近年、「尊厳死」という言葉を聞くようになってきました。
延命の見込みがないときは、無理な治療で、死期をいたずらに
伸ばすのではなく、苦痛を取り除くための治療のみに留め、
人間として自然に死なせて欲しいという考えです。
家族の了承が必要
尊厳死については、自己決定権として扱われていますが、
実際の問題としては、家族の了承がないと、まず話が進みません。
尊厳死宣言書があったとしても、それに家族が同意していなければ、
医師があなたの希望通りに治療をやめてくれる可能性は低いです。
ですから、尊厳死宣言公正証書を作成するときに
あらかじめ家族の了承を取り付けておいて、公正証書の中に含めておきます。
尊厳死宣言書を作成する事によって、下記のようなメリットが生れます。
- 家族に高額な医療費を支払わせないで済む
- 無駄な延命治療を中止してもらえる可能性が高い
- 延命治療を巡り、家族間での争いが起き辛い
延命治療はして欲しくないな、と思われている方は
是非一度、「尊厳死宣言公正証書」の導入を検討してみてください。
保険証の裏や、書き置きなどに走り書きで書いたような
延命治療拒否の一文だけでは、延命治療をやめてもらえない可能性があります。
どのような形であれ、人の命を奪う、または、悪い言い方をすると、
「何もしない」のですから、医師も下手な判断をすると、
警察問題になってしまう恐れがありますので、どうしても慎重になってしまいます。
ですから、医師が納得できるだけの内容の、尊厳死宣言証を作成しておく必要があります。
尊厳死宣言公正証書作成にかかる費用
| 当事務所への報酬 | 21,000円 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円 |
| 合計 | 32,000円 |
サービス内容:
- まずは無料相談
- お客様との打ち合わせ
- 当事務所が原案作成
- お客様にチェックして頂きます
- 当事務所が公証人と打ち合わせ
- お客様に同行し、公証役場で証書作成
このような内容になっております。
名古屋市内及び近郊であれば、出張費や交通費も頂いておりません。
まずはお気軽に無料相談してください。
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