臓器提供の意思表示をする公正証書
ご自分が脳死になったり死亡した場合に、
確実に臓器提供をするために作成する公正証書です。
厚生労働省の提供する、「ドナーカード」が一般的ですが、
臓器提供の意思を表示するのは、書面であれば特に
形式などについての決まりはありません。
しかし、こんなトラブルも!
ドナーカードや書面の記入ミスで臓器提供ができない。
脳死・死亡時に、ドナーカードが見つからない。
遺族が反対する
ですから、確実に臓器提供をしようとする場合は
あらかじめ家族の了承を取り付けておいて、公正証書として残しておく事が一番です。
「臓器提供の意思表示をする公正証書」を作成する事によって、下記のようなメリットが生れます。
- 家族に高額な医療費を支払わせないで済む
- 書面に不備がない
- 作成の機会に、家族の了解を取り付けておく事ができる
- 家族と話合う事によって、老後の事を話すきっかけになる
臓器提供を確実なものにしたい方は
是非一度、公正証書の導入を検討してみてください。
ご自分では副本をお持ちになり、
ご家族に、正本を預けておくなどし、「書面が見つからない」というリスクを軽減します。
臓器提供に関する公正証書作成にかかる費用
| 当事務所への報酬 | 21,000円 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円 |
| 合計 | 32,000円 |
サービス内容:
- まずは無料相談
- お客様との打ち合わせ
- 当事務所が原案作成
- お客様にチェックして頂きます
- 当事務所が公証人と打ち合わせ
- お客様に同行し、公証役場で証書作成
このような内容になっております。
名古屋市内及び近郊であれば、出張費や交通費も頂いておりません。
まずはお気軽に無料相談してください。
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