遺言書の種類
遺言書の方式
遺言は、民法で定められた、一定の要件を満たさなければ無効となってしまいます。
遺言には、普通方式と特別方式があり、一般的に作成される、いわゆる「遺言書」というものは、普通方式に分類されます。そして、普通方式には3種類、特別方式には4種類の方式があります。
普通方式
自筆証書遺言
自分で書くことによって遺言を作成する方法です。
自分1人だけで作成することができますので、お金がかかりませんし、秘密保持という面では優れています。
注意しなければならないのは、法的要件を欠いた遺言を作成してしまって、せっかく欠いた遺言が無効になってしまう事や、相続分を無視した内容になってしまう事です。
簡単な内容であれば、自筆証書遺言で作成するのも良いと思いますが、余裕があるのであれば、一度専門家のチェックを受けた方が確実だといえます。
■自筆証書遺言の要件
- 全文を自書すること
- 氏名を書くこと
- 日付を書くこと
- 押印すること
この他にも、加除訂正する時の方式等の注意点があります。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要になりますので、その点も注意しなければなりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言方式です。
証人2人以上の立会いが必要となります。
書類作成のプロである公証人が作成するので、法的な不備も心配ありません。 また、公正証書遺言は、公証役場に原本が残るので、遺言書の紛失や破棄、それに捏造といった危険性もありません。
さらに、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って、家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。
いろいろな面で考えても、少しお金はかかりますが、自筆証書遺言で作成する場合に比べて、高姿勢証書遺言は安心・安全と言えるでしょう。
秘密証書遺言
公証役場で手続をするのは、公正証書遺言と同じなのですが、秘密証書遺言は、遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確する事ができます。
公証役場で手続きをしますので、遺言者が秘密証書遺言作成の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りません。
また、公証人も内容を見ませんので、内容の秘密は守られますが、内容の正確さは保たれません。
実務ではほとんど利用されていない方式です。
特別方式
- 死亡危急者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。
仲の良い夫婦であったとしても、夫は夫、妻は妻で、別々に遺言書を作成しなければなりません。
2人以上で共同遺言を作成した場合、無効となってしまいます。
ただし、共同の遺言が1枚の紙に書かれており、右半分は妻、左半分は夫のように、切り離せばそれぞれ自筆証書遺言となり得る場合などは有効になるとされていますが、別々に書いた方が間違いがありません。。
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