遺言を作成するときの注意点
注意点のおさらい
遺言書を作成する場合には、いろいろな注意点がありますが、、特に注意して欲しいポイントを抜粋して一覧にしてみました。
法的要件を備える
公正証書遺言の場合は心配ないのですが、それ以外の、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、法的要件を備えていることが必須条件となっています。法的要件を備えていない遺言書は無効となってしまいます。
→ 自筆証書遺言
遺言書に書いた事の全てが法的効果を持つ訳ではない
遺言書に書いたからと言って、全てが法的効果を持つわけではありません。
法的効果を持たない部分については、あなたの意思として故人が言いつけを守ってくれることを期待するという事になります。
封印するかしないか
封印された遺言書は、家庭裁判所において一定の手続きをした上で開封しなければならないので、遺言書を封筒に入れて封印してしまうと、あなたの死後に、遺言書が発見されてもすぐに開封できなくなってしまいます。
もしも、封印する場合は、封筒の外側に「開封せずに専門家か家庭裁判所に連絡すること」などと書いておく方が良いでしょう。
この点をよく考えて、封印するかどうかを決めてください。
→ 遺言の検認と開封
遺留分侵害を考慮する
相続人も、あまりにも一方的で、自分が無視されたような遺言を残されれば、良い気分はしません。さらに、遺留分を侵害しているような場合では、相続争いの火種となる可能性もあります。
遺留分を無視して遺言を残すような場合は、せめて一文だけでも、あなたのお気持ちを書き添えておいてあげてください。その一文で、相続争いが避けられるかもしれません。
遺言執行者を指定するときは、先方に伝えておく
遺言執行者は、基本的に誰でも指定することができますが、相手が受けるかどうかは別問題となっています。遺言を確実に遂行するための遺言執行者は、主に専門家に依頼する場合が多いかと思われますが、自筆証書遺言など遺言執行者に指定する場合は、相手方にその意思を伝え、もしもの時は、就任する意志があるのかを確認してください。
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