ら行の法律用語
路線価 (ろせんか)
税務署が発表する、宅地が面している道路毎に設定された価額で、宅地1㎡の土地評価額のことを路線価といいます。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)
当事者の間で利益が相反することになる法律行為。相続の場面では、親と未成年の子が共同相続人になる場合などに問題となります。
| カテゴリ: 相続・遺言用語辞典 |
路線価 (ろせんか)
税務署が発表する、宅地が面している道路毎に設定された価額で、宅地1㎡の土地評価額のことを路線価といいます。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)
当事者の間で利益が相反することになる法律行為。相続の場面では、親と未成年の子が共同相続人になる場合などに問題となります。
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