法定相続分の計算例
相続の順位と割合は、民法によって定められています。
■第一順位 配偶者と被相続人の子
被相続人の子(実子・養子)がいる場合は、被相続人の子が相続人となります。
子が亡くなる等して相続権を失っている場合でも、代襲相続によって、孫やひ孫も相続人になれる場合があります。
配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を人数で分けることになります。
実子と養子の相続分は同じですが、非嫡出子がいる場合は、嫡出子の2分の1となります。
■第二順位 配偶者と直系尊属
子がいない場合は、直系尊属(実父や祖父)が、相続人になります。
配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が残りの3分の1を人数で分けます
■第三順位 配偶者と兄弟姉妹
被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で分けます
このように、配偶者がいる場合は、常に相続人となり、血族相続人と相続分を分け合うことになります。
配偶者しかいないときは、配偶者が全て相続します。
さらに、被相続人の子のみの場合は、被相続人の子が10割、直系尊属だけの場合は直系尊属が10割、兄弟姉妹のみの場合は兄弟姉妹が10割…となります。
そして、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ人数分で分ける事となります。
(ただし、非嫡出子や半血兄弟などの定めもあり:後述)
次に、配偶者と他の相続人が分け合う場合は、割合が決められています。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 被相続人の子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者のみ | 全財産 | |||
| 被相続人の子のみ | 全財産 | |||
| 直系尊属のみ | 全財産 | |||
| 兄弟姉妹のみ | 全財産 | |||
| 配偶者と被相続人の子 | 2分の1 | 2分の1 | ||
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
- 配偶者と被相続人の子・・・配偶者1/2、被相続人の子1/2
- 配偶者と直系尊属・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ここで例を挙げて計算してみましょう。
Aさんがお亡くなりになり、相続財産が現金2000万円のみだったとします。
Aさんの相続人は、妻、長男、長女がいた場合
妻→2000万×1/2=1000万
長男→2000万×1/2×1/2=500万
次男→2000万×1/2×1/2=500万
となります。
配偶者である妻は、全体の2分の1で、1000万、被相続人の子が2人いるので、2分の1をさらに2分の1で分ける事になり、結果的に4分の1ずつという事になります。
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。
この場合、仮に長女が非嫡出子だった場合は、
被相続人の子としての相続分である1000万円を、長男2/3、次男1/3で分ける事になります。
次に、相続財産が1500万、Aさんが亡くなり、相続人は、妻と、Aさんの父と母だった場合。
妻→1500万×2/3=1000万
父→1500万×1/3×1/2=250万
母→1500万×1/3×1/2=250万
となります。
この場合も、被相続人の子の時と同じように、直系尊属が数人いる場合は、頭数で割ることになります。
次に、相続財産が1000万、妻と兄と妹の場合
これも同じように
妻→1000万×3/4=750万
兄→1000万×1/4×1/2=125万
妹→1000万×1/4×1/2=125万
この場合も同じように、兄弟姉妹の数で割ります。
また、兄弟姉妹の場合は、片方の親の血だけが繋がっている、いわゆる半血兄弟の場合は、全血兄弟の1/2にな ります。
代襲相続
また、代襲相続という制度があり、被相続人の子でいえば、子が死亡したり、相続権を失っている(欠格・廃除)場合でも、その子(孫)が、孫が死亡していても、その子(ひ孫)が相続できることになります。
兄弟姉妹については、1代しか代襲は認められません。
兄弟姉妹の子、つまり、甥・姪までしか相続することはできないという事です。
代襲相続の場合も、相続分は変わりません。
さらに、代襲相続できる子や孫の頭数で相続分を分け合う事になります。
Aさんが死亡した場合に、長男、次男がいるが、次男がすでに死亡していて、次男には2人の息子CとDがいる場合は、
長男→2分の1
孫C→4分の1
孫D→4分の1
以上、法定相続分について書きましたが、
もし法定相続分と違った形での相続をさせたい場合は、
遺言書を作成して、相続分を指定するのが良いでしょう。
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