建設業許可の知識の記事一覧

事業年度終了届を出していない場合

建設業許可を持っている業者は、毎年決算日から4ヶ月以内に、事業年度終了届けを提出
しなければなりません。


しかしたまに、許可を取ってから、事業年度終了届を一度も提出していない、というようなお客さんが
お見えになります。

このような場合、事業年度終了届けが年数分出ていないと、許可の更新ができませんので、
更新の時に、溜まっていた分を一気に出してしまわなければなりません。

1回も出していない場合は、5年分の財務諸表と工事経歴書を作り、許可の更新もしなければ
なりませんので、それなりに時間を頂かないと処理できません。
ですから、このような場合は、一刻も早くご相談頂けますようにお願い致します。

また、別の方法として、一旦許可切れにして、新規で取り直すという方法もありますが、
その場合は、上手く次の許可が取れたとしても、新しい許可が下りるまでの間に、
許可がない期間が発生してしましますのでご注意ください。

2011年04月11日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 建設業許可の知識

顛末書が必要な場合

これは愛知県の取扱なのですが、建設業許可申請をする場合で、
「顛末書」というものが必要になる場合があります。

これはどういう場合かと言いますと、申請をする以前の段階で、
無許可では請け負ってはいけないはずの金額
(一式工事なら1500万円、それ以外なら500万円以上)の工事を請け負って
しまっている場合です。

そのような工事経歴がある場合で、申請をする場合、工事経歴に嘘を書くのは
もちろん駄目ですから、顛末書を添付し、

「許可が無いのに、こういう理由で請け負ってしまいました。ごめんなさい。」

というような報告をする訳です。

顛末書には、決まった書式は無く、建設課に聞けば、サンプルを出してくれます。

顛末書が必要になりそうな許可申請をする場合は、各県の建設課か、行政書士に
ご相談される事をおすすめします。

2011年03月08日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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建設業許可の変更事項の届出を失念、忘れてしまった場合

建設業許可を取得している業者は、会社の名前(商号・名称)や
所在地などの基本的な情報や、資本金額の変更、会社役員の変更
などがあった場合は、変更後30日以内に、建設業許可の変更事項の届出を
しなければなりません。


しかし、実際には、忘れてしまう場合も少なくありません。



現在の取り扱いでは、30日以内に届出をしなかったからと言って、
すぐに建設業許可が失効してしまう訳ではありません。


愛知県の場合では、大幅な遅れがなければ、変更届を受け付けてくれるようです。
(今のところの話です。これからどうなるかは不明です。)


しかし、建設業許可というのは、日々、条件が厳しくなっていますので、
将来的には、期間内に届出をできなかった場合に、何らかのペナルティを
受けるようになってしまう可能性も無いとは言えません。



ですから、建設業許可を受けている業者さんで、
会社名の変更(有限会社→株式会社のような組織変更も含む)や
役員の変更などがあった場合は、できるだけ迅速に、
専門の行政書士に相談されることをおすすめ致します。





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2010年01月08日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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建設業許可の取得方法(取り方)

建設業を営む方にとって、かなり重要な許可である
「建設業許可」(金看板などとも呼ばれます)ですが、

一体、どのようにして取得するものなのでしょうか。

まず、大前提として、
建設業許可を取るためには、ある一定の条件を
備えなければなりません。

その条件が満たされない会社や個人の方は、
残念ながら、建設業許可を取れないということになってしまいます。

→建設業許可申請の詳しい要件については、こちらのページを御覧ください。
許可の基準 | 愛知県 名古屋建設業許可代行センター

では、許可を取るための条件が全て揃っているという前提で話を勧めます。

ここまで来ると、簡単な事なのですが、
一般的には、大きく分けて2通りあります。


1.自社(社長様自ら、または事務員の方)で、申請する

2.行政書士に依頼する


このどちらかの方法で申請をすることになります。

ご自分で申請されても、行政書士に依頼されても、
下りてくる許可には違いはありません。
同じものが下りてきます。


ご自分で申請される時のメリットとデメリット

メリット 行政書士の報酬がかからない

会社の内部資料を部外者(行政書士)に見せなくても良い
デメリット慣れないお役所申請なので手間がかかる

昼間に何度も役所に行かなければならない

事業年度終了届や更新などを失念する恐れ



行政書士に依頼される場合の、メリット・デメリット

メリット行政書士が全て代行するので、仕事に専念できる。

書籍などを買ったりして、申請についての勉強をする必要がない

事業年度終了届や更新などをしっかりサポート

経営についてのアドバイスを受けるうことができる(公共工事入札など)
デメリット行政書士の報酬がかかる

過去の決算書などを行政書士に見せなくてはならない


それぞれに、以上のような、メリット(良い点)と、デメリット(悪い点)があります。

やはり、一番大きいのは、
「費用」に関してではないでしょうか。

行政書士に報酬を払って代行させるか
自分(または事務員)で動いて、行政書士報酬を浮かせるかの
判断になると思います。

これは、それぞれのお客様の方針や経営状態がありますので、
一概に、どちらが良いとは申し上げれません。

ただ、これだけは言えるのが、
建設業許可申請というのは、許認可申請の中でも
かなり複雑な類に入るので、ご自分で申請される場合は
それなりの覚悟が必要であると言えます。

また、経営審査事項や、入札などを視野に入れている業者様は、
必ずと言って良いほど、行政書士に依頼されるべきだと思います。


それとこれは蛇足ですが、
ご自分で申請をして、書類が揃わなかった場合などでも、
諦めずに、一度、行政書士に問い合せる事が必要です。
建設業許可に精通した行政書士ならば、何か
代わりになるような書類を見つけ出せる可能性もあります。



最後に、当事務所の報酬額を書かせて頂きます。
参考にして頂ければ幸いです。

建設業許可申請 新規(知事許可・個人) 126,000円
建設業許可申請 新規(知事許可・法人) 157,500円


もっと詳しく見たい方は→報酬額・手数料

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2009年12月11日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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建設業許可に必要な書類

建設業許可申請には、概ね以下のような書類が必要となります。

必要書類新規申請許可更新業種追加
建設業許可申請書
建設業許可申請書別表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書(新規・変更)
専任技術者証明書(更新)
実務経験証明書
資格証明書・卒業証明書等
令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・管理技術者一覧表
許可申請者の略歴書
令第3条に規定する使用人の略歴書
株主(出資者)調書
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書(法人)
株主資本等変動計算書(法人)
注記表(法人)
附属明細表(法人)
定款(法人)
登記事項証明書
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
納税証明書
経営業務管理責任者等の要件確認資料等
営業所所在図略図

国土交通大臣の許可の場合には、正本1部、営業所を設置する都道府県の数と同数の写しの提出が必要です
都道府県知事許可の場合は、正本1部、副本2部の提出が必要です

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2009年11月10日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 建設業許可の知識

業種の詳しい内訳

土木一式工事橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの
建築一式工事一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの
大工工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事
とび・土工・コンクリート工事とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事、くい工事、くい打ちくい抜き工事、土工事、掘削工事、発破工事、盛土工事・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事・地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、道路付属物設置工事、外溝工事、はつり工事
石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根ふき工事
電気工事発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、照明設備工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)
管工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事・ガス管配管工事、ダクト工事
タイル・レンガ・ブロック工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事
鋼構造物工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
鉄筋工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事
しゅんせつ工事しゅんせつ工事
板金工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス加工取付け工事
塗装工事塗装工事、ライニング工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
防水工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事インテリア工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事プラント設備工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事・遊戯施設設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事
造園工事植栽工事、公園設備工事、広場工事、園路工事
さく井工事さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事
建具工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事
水道施設工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、屋外消火栓設置工事、火災報知設備工事、非常警報設備工事
清掃施設工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

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2009年11月10日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 建設業許可の知識

建設業許可の更新

建設業許可は、5年ごとに更新の手続をしなければなりません。

建設業許可の有効期限は5年間となっています。

許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。
当該期限の末日が日曜日等であってもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。
申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいますので注意してください。


更新時のチェックポイント

  • 毎年度の決算変更届は提出しているか
  • 役員の変更があった場合、届出は済んでいるか
  • 屋号、会社名の変更があった場合、届出は済んでいるか
  • 経営業務管理責任者、専任技術者に変更はないか


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2009年11月09日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 建設業許可の知識

欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取るに当たっての、最後の要件は、
「許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと」
になっています。

法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・ 禁固以上の刑に処せられた方
・ 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・ 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方


また、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

上記に当てはまらない場合は、この要件はクリアです。
建設業許可の要件の中では、比較的簡単な要件となっています。

2009年10月15日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業許可を取得するために、
「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」
という要件も必要になってきます。

この要件は、一般許可の場合と、特定許可の場合で違いますので注意してください。


一般許可の場合
一般許可の場合は、次の①~②のいずれかに該当しなければなりません。

① 純資産の額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力がある事


純資産とは、貸借対照表の「純資産合計」の額を言います。
資金調達能力とは、銀行で融資を受けられる能力があるかなどで判断されます。


特定の場合
特定の場合は、次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上あること
③ 資本金が2,000万円以上あること
④ 純資産の額が4,000万円以上あること


特定の条件は、一般と比べてかなり難易度が高くなっています。

2009年10月15日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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誠実性があること

建設業許可を取得するための要件として、「請負契約に関して誠実性があること」があります。

これは、請負契約に関して、不正や不誠実な行為をする恐れがないことを言います。
では、何が「不正や不誠実な行為をする恐れ」に当たるかと言いますと、

① 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

② 建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。

上記に当てはまらなければ、この要件はクリアできます。
許可に必要な要件の中では、比較的クリアしやすい要件であるといえます。


2009年10月15日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: 建設業許可の知識